交通事故の損害賠償

本コラムでは交通事故に関する損害賠償において請求可能な各項目及びその金額を算定する際の注意点や各基準について解説いたします。

目次

1 損害賠償の費目

交通事故で被害にあった場合、加害者等に対して不法行為及び運行供用者責任に基づく損害賠償請求権、及び加害者側保険会社に対して保険金支払請求権が発生します。

請求できる内容としては、以下の損害があります。これを「損害賠償の費目」といいます。

(1)ケガ(入院・通院)の損害

ア 治療費・装具費

交通事故によって負ったケガを負った場合、必要かつ相当といえる範囲の治療費の実費全額について、損害として認められます。

ただし、必要かつ相当といえる範囲を超える過剰診療又は高額診療については、否定されることがあります。

イ 文書費

警察の交通事故証明書や、病院の診断書の発行に要した実費について、損害として認められます。

ウ 通院交通費

治療のために通院した場合、その交通費相当額が損害として認められます。

原則として、実費が損害とされますが、自家用車で通院した場合、1kmあたり15円換算で計算することが一般的です

エ 付添費

入院や通院に付添人が必要であった場合、職業付添人による部分は介護費等の実費について、近親者等の付添人による部分は仕事を休んで付き添った分の相当額について、損害として認められる場合があります。

オ 入院諸雑費

入院した場合、諸雑費として入院1日あたり1500円が損害として認められます。

カ 休業損害

交通事故によるケガのために仕事を休業せざるを得なかった場合、休業による減収の相当額が損害として認められます。有給休暇を使用した場合でも、休業損害として認められます。主婦の方は、家事に支障が生じた割合に応じた金額を請求することができます。

キ 傷害慰謝料(入通院慰謝料)

ケガを負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料が損害として認められます。

慰謝料の詳細については「慰謝料の計算方法」をご確認ください。

(2)後遺症を負ってしまった場合

事故により被害者が後遺障害を負った場合、以下の費目についても損害として賠償請求することができます。

ア 後遺障害逸失利益  

後遺障害の影響で将来にわたって労働能力の一部を喪失したことにより、本来であれば得られるはずであったにも関わらず得られなくなった収入(後遺障害逸失利益)について、相当額が損害として認められます。原則として、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間から、中間利息を控除して計算することが一般的です

後遺障害に対する賠償金の詳細については「後遺障害に対する賠償金」をご確認ください。

イ 後遺障害慰謝料

前述の傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは別に、後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料として、後遺障害等級に応じた一定額が損害として認められます。

慰謝料の詳細については「慰謝料の計算方法」をご確認ください。

(3)死亡した場合   

 不幸にも事故により被害者が死亡してしまった場合、以下の費目についても損害として賠償請求することができます。

ア 葬儀費用

葬儀の実費相当額が損害として認められます。

ただし、実際の葬儀費用が全額そのまま認められるとは限らず、原則として150万円程度の範囲内で認められることになります。

イ 死亡逸失利益

死亡してしまったことにより、本来であれば将来得られるはずであったにも関わらず得られなくなった収入(死亡逸失利益)について、相当額が損害として認められます。原則として、前述の後遺障害逸失利益と同様に、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間から、中間利息を控除して計算しますがが、さらに生存していれば要したであろう生活費を一定の割合で控除することになります

ウ 死亡慰謝料

被害者が死亡したことによる精神的苦痛に対する慰謝料として、遺族との関係によって一定額が損害として認められます

慰謝料の詳細については「慰謝料の計算方法」をご確認ください。

(4)物損

交通事故により自己の所有する自動車が破損する被害を受けた場合、以下の費目について損害として賠償請求することができます。

ア 修理費・時価相当額

修理が相当(妥当)な場合、適正修理費相当額が損害として認められます。

ただし、修理費が、被害車両と同等の中古車の時価相当額を超える場合には、修理するよりも買い替える方が経済的なため、時価相当額しか認められません

なお、加害者が自動車保険の「対物超過修理費用特約」を付保していて、適用に同意した場合には、保険会社に対して、特約金額の範囲内で修理費相当額の保険金を請求することができます。

イ 評価損

修理しても外観や機能に欠損を生じ、又は損傷が骨格部位に及んでいるため事故歴により商品価値が下落すると見込まれる場合には、相当額が評価損として認められます。査定協会の査定を受けた場合はその金額をベースにしますが、そうでない場合は、修理費の数割、又は車両価格の数割といった方法で概算することが多いです。

ウ 買替諸費用

買替えで必要となった自動車税、軽自動車税、自動車重量税、検査、登録、車庫証明、廃車の法定費用相当額、及び車検・登録手続代行費用(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額についても損害と認められます。これを「買替諸費用」といいます。

これに対して、自賠責保険料、普通車の自動車税及び被害車両の自動車重量税の未経過分は、還付制度があるため、損害として認められません。また、任意保険の等級の悪化も、損害として認められません。

エ 代車料

修理や、買替の中古車の選定・検査登録等に要した期間のうち、相当な期間の代車料が損害として認められます。

通常の場合、修理期間は2週間、買替え期間は1か月程度が限度とされますので、代車料が自己負担とならないよう、速やかに買替えを進める必要があります。

また、代車の車種・グレードについては、原則として、事故車両と同等の車種・グレードの平均的な金額が限度とされています。

特殊な車両については、買替え不能な事実を具体的に立証することで、買替え期間として約1年間が認められた例があります。他方で、珍しい車両のため同等の車両が借りられず、グレードの劣る車両しか借りられなかった場合でも、実際に支払った代車料を超える金額は請求できません。

オ 休車損

被害車両が営業車の場合、営業用車両が損傷を受けて修理や買替えを要することとなり、予備車両での穴埋めや代車の手配もできなかった期間について、営業損失が休車損として認められます。

2 損害額算定の基準

損害賠償金額の算定にあたっては、以下の3つの基準があります。

適正な賠償金を受け取るためには、保険の基準と法律上の基準が異なるということを知っておくことが必要です。

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判所基準(弁護士基準)

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、自賠責保険又は自賠責共済による支払基準のことをいい、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁・国土交通省告示第1号)に規定されています。

自賠責保険はあくまで交通事故被害者の最低補償を目的として作られた保険であるため、自賠責保険の適用は人身事故(ケガ)のみとなり、3つの基準の中で最も低額の賠償金額になります。

(2)任意保険基準

任意保険基準とは、加害者の加入している各任意保険会社がそれぞれ内部で定めた支払基準のことをいいます。

任意保険基準については、内容が公表されていませんが、一般的に自賠責保険基準よりは高額となるものの、裁判所基準よりも低額に設定されており、裁判所基準の8割程度に留まることが多いです。

(3)裁判所基準(弁護士基準)

裁判所基準とは、過去の裁判例をもとに、裁判により損害賠償請求した場合に得られると見込まれる金額をベースとした基準のことをいいます。本サイトで解説している損害賠償金額は、断りのない限りこの基準に基づいています。

裁判所基準に基づき賠償金額を算出した場合、傾向として、ケガが大きければ大きいほど、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに計算した賠償金額よりも高額になります

3 まとめ

以上のとおり、交通事故に関する損害賠償の計算は非常に複雑で損害項目などは多岐にわたります。また、損害算定の基準についても3種類存在しており、有利な金額で交渉を進めるためには弁護士による介入が効果的です。当事務所では、交通事故に関する交渉についても対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

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