相談事例

Case

交通事故 事例2

兼業主婦が負った頸部・背部・腰部挫傷の傷害について、適切な後遺障害等級の認定を受け、休業損害、後遺障害逸失利益、慰謝料を獲得した事例

精神・神経系統女性 40代職業 兼業主婦後遺障害等級 併合14級
獲得金額 380万円手続き 訴訟

 

事故の状況

前の車両が渋滞で停車したため、続いて停車したところ、後ろの車が減速せずに追突した事故により、頸部・背部・腰部挫傷の傷害を負いました。相手方の過失が100%の事案です。

弁護士による対応

事故から約3か月後に、相手方保険会社からそろそろ通院を終えてはどうかとの打診を受けたものの、まだ痛みが強いので通院を続けたいとのことで、被害者から相談を受けました。

受任後、弁護士が、医療機関や保険会社と話し合いを行い、一旦健康保険を用いて、約6か月間、通院を続けることとしました。病院窓口で治療費を支払うことになりましたが、後で全額を相手方から回収しています。

その後も、被害者に首・腰の痛み、しびれが残ったため、弁護士が、交通事故の衝撃の大きさを示す資料や、複数の医療機関での検査結果などの資料を揃えて後遺障害等級認定の被害者請求を行い、首の症状と腰の症状のそれぞれについて後遺障害等級併合14級の認定を受けました。

保険会社は、後遺障害等級認定が出たことで治療結果を受け入れましたが、被害者がパートとして働いていたため、通院1日あたり約4,200円の金額でしか休業損害を認めず、また、慰謝料などについて、裁判所で法的に認められる金額約220万円ではなく、約8割の175万円までしか応じられず、合計約200万円の支払に留まるとの見解を示したため、訴訟を提起しました。

結果

訴訟では、被害者は兼業主婦としてパート以外にも家事労働をしていることを理由に、1日あたり約10,000円での休業損害、後遺障害逸失利益が認められました。また、法的に認められる基準に基づく慰謝料約220万円などがほぼ満額認められました。

結果として、合計380万円の損害賠償を認める内容の訴訟上の和解が成立しました。

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