法人向けコラム
不動産・建設法務 > 不動産取引の媒介

(1)宅地・建物の売買又は交換、(2)宅地・建物の売買・交換・賃借の代理、(3)宅地・建物の売買・交換・賃借の「媒介」を業として行うことは「宅地建物取引業」にあたり(宅建業法2条2号)、これらを営むには免許が必要とされます(宅建業法3条1項)。
特に、「媒介」にあたっては、宅建業法によって、重要事項説明義務をはじめとした規制が設けられているため、宅建業者としてこれらの規制を正確に把握しておくことが必要です。
また、宅地・建物の売買や賃借等に仲介業者として関与した場合、委託者との間で報酬(仲介手数料)を巡って争いが生じることが少なくないほか、売買や賃貸借の対象不動産に契約不適合(瑕疵)があった場合には、買主や賃借人から仲介業者の調査・説明義務違反を理由とした損害賠償請求を受けるケースも見受けられます。
以下では、媒介契約に関する規制及び宅建業者の義務を解説した上で、媒介報酬(仲介手数料)の請求や、仲介業者の調査・説明義務など、不動産仲介において仲介業者に生じ得る法的問題点について、解説いたします。

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