医師・医者が離婚する際の配偶者による援助の清算

医師(医者)の方は、婚姻の際、配偶者の実家のクリニック(医院)を継ぐために婿養子に入っているケースや配偶者を従業員として雇用しているケースも多く、離婚に至った場合、婚姻関係の解消に加え、養子関係や雇用関係の解消など、様々な問題が生じます。

本コラムでは、医師(医者)の離婚に関わる問題のうち、特に配偶者による援助の清算に焦点を当てて、離婚・男女問題に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説します。

目次

1 配偶者を医院などで雇用している場合

医師・医者が自らクリニック(医院)を経営している場合、配偶者を自身が経営するクリニック(医院)で従業員として雇用するなどの形を取っている場合が多くありますが、そのような場合、離婚後も配偶者に引き続き医院の従業員を続けてもらうことは心情的に難しいものと思われます。

しかし、解雇の理由は法律上厳しく制限されており、離婚を理由に一方的に配偶者を解雇することができるわけではありません。仮に、妻側に不貞行為などの離婚原因があったとしても、直ちにそれが解雇の理由となるわけでもありません。

そのため、離婚の際には基本的には配偶者には同意してクリニック(医院)を退職(辞職)してもらう必要があるわけですが、財産分与や婚姻費用・養育費などの交渉材料とされないように慎重に交渉を進めることが必要です。

2 配偶者またはその両親から資金援助を受けている場合

クリニック(医院)の開業に際して、配偶者または配偶者の両親から資金援助を受けている場合も多数存在し、離婚に際してその精算(返還)を請求される医師・医者の方も多くいらっしゃいます。

その際、争点になるのがその資金援助が贈与なのか、貸与なのかという点で、贈与ということであれば返還に応じなくて良いことになります。

贈与か貸与なのかについては、当時のやりとりや借用書などの証拠の内容を清算する必要があります。また、離婚問題が表面化する前に、事前に資金援助は贈与で、返還の必要がないものであることの意思確認が有効な場合もありますので、事例に応じた事前の検討と準備が重要となります。

3 まとめ

以上のとおり、医師が離婚をする場合、自らが運営するクリニック(医院)への配偶者の援助をどのように清算するかについては法的に様々な論点を含んでいます。また、これに留まらず、財産分与、婚姻費用・養育費、慰謝料など医師・医者が離婚する際に検討すべき事項は多岐にわたり、別居開始・離婚交渉を始める前の段階から、弁護士の判断を仰ぐことが重要です。その他の、離婚に関する検討事項については次のコラムで全体的に解説しています。

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G&Sでは、医療機関向けの法律書籍(医療法務ハンドブック-医療機関・介護施設のための予防法務と臨床法務)を執筆するなど医療法務を強みにしているところ、医師の離婚問題も数多く扱っております。そのため、医療法務・実務に精通した経験豊富な弁護士が個別具体的な事情に応じた最適な方法を考えて離婚をサポート可能です。

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G&S法律事務所
野崎 智己(Nozaki Tomomi)

弁護士法人G&S法律事務所 パートナー弁護士。早稲田大学法務部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。第二東京弁護士会にて2014年弁護士登録。弁護士登録後、東京丸の内法律事務所での勤務を経て、2020年G&S法律事務所を設立。スタートアップ法務、医療法務を中心に不動産・建設・運送業などの企業法務を幅広く取り扱うとともに、離婚・労働・相続などの一般民事事件も担当。主な著書として、『企業法務ハンドブック-チェックリストで実践する予防法務と戦略法務』(中央経済社・2024年9月、執筆) 、『医療法務ハンドブック-医療機関・介護施設のための予防法務と臨床法務』(日本評論社・2024年12月、執筆)、『トラブル防止のための産業医実務Q&A』(公益財団法人産業医学振興財団・2025年5月、共著)、 『第2版 弁護士・法務担当者のための 不動産・建設取引の法律実務~売買、賃貸借、媒介、開発、設計・監理、建設請負~』(第一法規社・2025年9月、執筆)等。