事例2 残業代請求
相談内容
相談者は、飲食店の店長として勤務しており、店舗を一つ任される立場にありました。営業や営業後の閉店作業は連日深夜に及んでおり、相談者は待遇改善や残業代の支払いを求めましたが、会社側は店長のため残業代の支払いには応じないの一点張りでした。
相談者はこのような会社側の対応に不信感を持ち、当事務所に相談にお越しになりました。
当事務所の対応
店長であることを理由に残業代の支払いを拒否していましたが、検討の結果、相談者は労働基準法上の管理監督者に該当しないことは明らかであり、会社側の主張は法的に理由がないことは明らかでした。
ただ、相談者はタイムカード等で労働時間は全く管理されておらず、残業代を請求しようにも労働時間及びこれに基づく残業代の立証に難点がありました。しかし、詳しくヒアリングを進めた結果、依頼者は帰宅時に妻にメッセージを送っていたことが分かりましたので、そのメッセージの送信時刻を全て分析し、相談者の労働時間を算出、証拠を詳細に整理したうえで相手方に残業代の請求を行いました。
結果
労働審判での解決となりましたが、証拠がない中でも最大限の立証が功を奏し、最終的には会社から残業代として約250万円の支払を獲得することができました。