離婚を考えている夫婦に子どもがいる場合、父母のどちらが親権者となるかが決まらない限り離婚が成立しない運用がとられているため、父母のいずれを親権者に定めるかが大きな争点となります。
また、離婚が成立する前に別居している場合などにおいては、離婚が成立するまでの間、父母のどちらが子どもを監護するか(子の身の回りの世話をして教育するか)が争いとなることもあります。
以下では、親権・監護権の基本的な考え方、親権者決定の方法、親権者決定の要素、及び離婚前の監護者指定等について、解説いたします。
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