慰謝料の計算方法
本コラムでは交通事故の損害賠償のうち、慰謝料にスポットを当てて詳しく解説いたします。
目次
1 交通事故の慰謝料
交通事故の慰謝料とは、交通事故でケガをしたことによって、身体の痛みや、生活が変わってしまったことによる精神的苦痛を賠償するものをいいます。傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料に分かれます。
かつては、事案ごとに受けた精神的苦痛の大きさを主張立証する必要があり、裁判官によって認定する金額は異なりましたが、現在では、ケガの重さに応じた基準が定められており、原則として基準に従って慰謝料の金額が計算されます。
2 慰謝料の算定基準
交通事故の慰謝料の算定にあたっては、以下の3つの基準があります。
適正な賠償金を受け取るためには、保険の基準と法律上の基準が異なるということを知っておくことが必要です。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準(弁護士基準)
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準とは、自賠責保険又は自賠責共済による支払基準のことをいい、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁・国土交通省告示第1号)に規定されています。
自賠責保険はあくまで交通事故被害者の最低補償を目的として作られた保険であるため、自賠責保険の適用は人身事故(ケガ)のみとなり、3つの基準の中で最も低額の賠償金額になります。
(2)任意保険基準
任意保険基準とは、加害者の加入している各任意保険会社がそれぞれ内部で定めた支払基準のことをいいます。
任意保険基準については、内容が公表されていませんが、一般的に自賠責保険基準よりは高額となりますが、裁判所基準よりも低額に設定されており、裁判所基準の8割程度に留まることが多いです。
(3)裁判所基準(弁護士基準)
裁判所基準とは、過去の裁判例をもとに、裁判により損害賠償請求した場合に得られると見込まれる金額をベースとした基準のことをいいます。本サイトで解説している損害賠償金額は、断りのない限りこの基準に基づいています。
裁判所基準に基づき賠償金額を算出した場合、傾向として、ケガが大きければ大きいほど、自賠責保険基準や任意保険基準をもとに計算した賠償金額よりも高額になります。
3 傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準による傷害慰謝料額は、入通院日数1日あたり4,200円です。
入通院日数は、実際に入院した日数、通院した回数(実入通院日数)の2倍と、事故から治療終了(症状固定)までの期間の、いずれか小さい方が対象となります。
(2)裁判所基準
傷害慰謝料については、公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(いわゆる「赤い本」)に掲載の入通院慰謝料別表Ⅰ又は別表Ⅱを参考にすることが一般的です。
ア 原則
原則として、ケガをした日から治療終了の日までの期間に応じて、以下の別表1に記載された金額が慰謝料として認められます。
なお、通院が長引いた場合で、症状が比較的軽い場合、治療内容が本来長期間に及ぶものでない場合、通院頻度が高くない場合には、実際に病院に通った日数の3.5倍程度を通院期間とみなすこともあります。
また、被害者が幼児を持つ場合や仕事の都合など、被害者側の事情により特に入院期間を短縮したと認められる場合、傷害が特に重い場合、生死が危ぶまれる状態が継続した場合、麻酔なしでの手術など極度の苦痛を受けた場合、手術を繰り返した場合などは、慰謝料がこの基準から5~30%ほど増額されることがあります。
<【傷害慰謝料】裁判所基準(赤い本) 別表Ⅰ>

イ むち打ち症、軽傷の場合
むち打ち症で、痛み等の自覚症状のみでMRIに写る神経障害などの客観的医学所見がない場合や、軽い打撲、挫傷の場合は、入通院期間に応じて、以下の別表2に記載された金額が慰謝料として認められます。通院が長期にわたる場合は、実際の通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。
<【傷害慰謝料】裁判所基準(赤い本) 別表Ⅱ>

ウ 具体例
(ア)5日間入院し、6か月間に60回通院した場合
| 自賠責保険基準 | (5日+60回×2)×4,200円=525,000円 |
|---|---|
| 裁判所基準(別表Ⅰ) | 5/30日×530,000円+1,160,000円=1,248,333円 |
(イ)むち打ち等で3ヶ月間に20回通院した場合
| 自賠責保険基準 | 20回×2×4,200円=168,000円 |
|---|---|
| 裁判所基準(別表Ⅱ) | 530,000円 |
4 後遺障害慰謝料の計算方法
後遺障害慰謝料は、一般的に、認定された後遺障害等級に応じて計算されます。
なお、後遺障害等級として最も重い第1級と第2級は、介護を要する後遺障害と要しない後遺障害に分けられますので、それぞれの基準をご確認ください。
(1)自賠責保険基準
原則として、以下の表を基準として慰謝料が計算されます。
<【後遺障害慰謝料】自賠責保険基準:介護を要する後遺障害の場合>
| 第1級 | 第2級 |
|---|---|
| 1,650万円(1,850万円) | 1,203万円(1,373万円) |
※ 初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。
<【後遺障害慰謝料】自賠責保険基準:介護を要しない後遺障害の場合>
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
|---|---|---|---|
| 1150万円 (1350万円) | 998万円 (1168万円) | 861万円 (1005万円) | 737万円 |
| 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 |
| 618万円 | 512万円 | 419万円 | 331万円 |
| 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 |
| 249万円 | 190万円 | 136万円 | 94万円 |
| 第13級 | 第14級 | ||
| 57万円 | 32万円 |
(2)裁判所基準
原則として、以下の表を基準として慰謝料が計算されます。
1級及び2級の場合には、近親者固有の慰謝料を受け取ることができることがあります。
<【後遺障害慰謝料】裁判所基準(赤い本)>
| 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800万円 | 2370万円 | 1990万円 | 1670万円 | 1400万円 | 1180万円 | 1000万円 |
| 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 |
| 830万円 | 690万円 | 550万円 | 420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
5 死亡慰謝料の計算方法
(1)自賠責保険基準
自賠責保険基準による死亡慰謝料額は、亡くなった本人の慰謝料として一律350万円、遺族固有の慰謝料として、被害者の父母、配偶者及び子が請求権者となり、請求権者1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円が認められます。
また、請求権者が被害者に扶養されていたときは、200万円が加算されます。
(2)裁判所基準
被害者と遺族との関係に応じて、以下の表を基準として慰謝料が計算されます。
死亡慰謝料には、亡くなった方自身の精神的苦痛に対する慰謝料と、近親者を亡くした遺族の精神的苦痛に対する慰謝料がありますが、以下の表は、両方の慰謝料を合わせた金額が記載されています。
<【死亡慰謝料】裁判所基準(赤い本)>
| 被害者の立場 | 金額 |
|---|---|
| 一家の支柱 | 2,800万円 |
| 母親・配偶者 | 2,500万円 |
| その他 | 2,000万円~2,500万円 |
6 物損の慰謝料
以上の慰謝料に対して、物が破損したことに対する慰謝料を請求することはできません。通常は、物の時価額での金銭賠償を受けることで、同等品を購入して被害を回復することができると考えられているためです。
ただし、ペットの動物が重傷を負ったり、亡くなったりした場合には、飼い主は慰謝料を請求することができます。もっとも、慰謝料額は人間の場合と比較すると極めて低額で、5万円~数十万円に留まるのが通常です。
また、墓石等を破損して骨壺を露出させたケースで、慰謝料として10万円を認めた裁判例(京都地裁平成15年2月28日判決)があります。
7 まとめ
以上のとおり、交通事故に関する慰謝料について解説いたしました。ご覧のとおり、入通院慰謝料と後遺障害に分かれ、それぞれの基準も複数存在しており金額の計算は非常に複雑です。当事務所では、交通事故に関する交渉も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
