交通事故に関係する保険の種類

自賠責や任意保険など交通事故に関する保険は複数の種類が存在しています。本コラムでは、そのような交通事故に関係する保険の種類について解説いたします。

目次

1 自賠責保険

正式名称は「自動車損害賠償責任保険」といいます。自動車(車、バイク、原付)で公道を走るには、必ず加入しなければならない保険です。

交通事故に遭ってケガをしたとき、法令に基づいて規定された定額の保険金が支払われます。損害額がその定額より多い場合も、損害額全額が支払われるものではないため、交通事故に伴う最低限度の補償としての機能を持っています。

保険金の上限額は、死亡事故の場合に3000万円、傷害に対して120万円です。後遺障害が残った場合には、その後遺障害等級により上限額が定められています。

2 政府の自動車損害賠償保障制度

違法に自賠責保険に入っていない車両との交通事故でケガをした場合や、ひき逃げなどで加害車両の自賠責保険が使用できない場合に、自賠責保険の代わりに損害の一部を補償してもらえる制度です。

3 任意保険(自動車保険)

いわゆる自動車保険のことをいいます。自賠責保険と異なり、加入義務はありません。

交通事故に遭ったときに、相手方の保険から損害賠償を受けるタイプの保険(こちらが通常の自動車保険です。)と、自分の過失でケガをしたり、車両を損傷してしまったときに使う保険(人身傷害保険、車両保険)があります

(1)相手方のための保険(賠償保険)

ア 対人賠償保険

事故で他人の身体に損害を与え、法律上の損害賠償義務を負った場合において、自賠責保険の補償額を超過した部分について、保険金が支払われるものをいいます。保険金額に上限があるものと、無制限のものがあります。

イ 対物賠償保険

事故で他人の所有物に損害を与え、法律上の損害賠償義務を負った場合において、保険金が支払われるものをいいます。保険金額に上限があるものと、無制限のものがあります。

ウ 対物超過修理費用特約

対物賠償保険で保険金額を無制限としていても、支払われる保険金は、法的に責任の発生する車両の時価相当額が限度となります。被害車両が年式の古く珍しい車などで、修理費用が時価相当額を超える場合に、早期の示談のため、時価額を超える修理費を上乗せで支払う特約のことをいいます。

(2)自分や同乗者のための保険

ア 人身傷害保険

保険契約中の契約車両に乗車しているか否かに関わらず、事故によって、被保険者が身体に損害を受けた場合において、実際に被った損害額の一部について保険金が支払われるものをいいます。

イ 搭乗者保険

事故によって、保険契約中の契約車両に乗車いる人が身体に損害を受けた場合において、一定額の保険金が支払われるものをいいます。

ウ 無保険車特約

対人賠償保険に加入していない自動車や、保険金額の上限を超える事故で、自分や家族、又は契約車両に乗っている人が、死亡したり、後遺障害を負ってしまった場合に、加害者から賠償されなかった保険金が一定額支払われるものをいいます。

エ 自損事故傷害特約

自損事故や単独事故で同乗者などが死傷し、自賠責保険の補償が受けられない場合に保険金が支払われるものをいいます。

オ 車両保険

自己の契約車両が事故や盗難などによって受けた損害に対して保険金が支払われるものをいいます。

4 労災保険

通勤中や業務中の交通事故には、労災保険が適用され、自賠責保険や自動車保険とは別に、労災保険からも補償を受けることのできる場合があります

ただし、労災保険と自賠責保険・自動車保険から二重に補償を受けることはできません。両方に保険金を申請した場合、労災保険と自賠責保険・自動車保険の間で保険金額の調整が行われます。

5 健康保険

交通事故のケガでも、自分の健康保険を使用して通院することが可能です。交通事故について自分にも過失がある場合、治療費の10割を任意保険から受け取ると、精算時に受け取る残りの保険金から、自分の過失分の治療費が差し引かれて、保険金額が減ってしまうことがあります。そのため、過失のある事故の場合は、治療費の負担割合の少ない健康保険を使用して通院したほうがよい場合があります

ただし、病院によっては、健康保険の使用は可能だけれどなるべく任意保険を使用してほしいと要請される場合もありますし、健康保険での入通院の場合には交通事故用の診断書を発行しないとしている病院もあります。健康保険を使用するか、任意保険を使用するか、どちらがよいかはケースバイケースですので、早期に弁護士に相談されることをお勧めします。

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