医師のための離婚相談
医師の方は、婚姻の際、妻の実家の医院を継ぐために婿養子に入っているケースや妻を従業員として雇用しているケースも多く、離婚に至った場合、婚姻関係の解消に加え、養子関係や雇用関係の解消など、様々な問題が生じます。
また、配偶者が医療法人の出資持分を持っている場合も多く、このような出資持分が夫婦共有財産にあたるのか、財産をどのように評価するのかについて対処する必要が出てきます。
そのため、離婚に際して、このように医師特有の問題に悩まれる方も多くいらっしゃると思います。
本コラムでは、医師の離婚に関わる問題などについて、離婚・男女問題に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説します。
目次
1 医師特有の離婚問題
離婚の際に発生する医師特有の問題としては、次のような点が大きく問題となります。
- 財産分与の対象財産はどこまでか、財産分与の割合は1/2でなければならないのか
- 婚姻費用や養育費の支払義務やその金額
- 配偶者に病院・クリニックで働いてもらっている場合に離婚を理由として解任又は解雇できるか
- 養親、養子関係の解消はできるか
などが問題となります。
2 医師が離婚する際の財産分与
(1)財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力により形成された財産である夫婦共有財産を離婚に伴い夫婦で分ける手続です。場合によっては、離婚後の最低限の生活や、離婚の原因を作ったことへの慰謝料などの側面も考慮されることがあります。
一般的な財産分与についての詳しい解説は以下のコラムで行っています。
(2)財産分与の対象
財産分与の対象となる財産は、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産です。夫婦どちらの名義になっているか、共有名義かは関係ありません。
なお、夫婦が結婚する前から有していた財産や、相続や親族からの贈与などで得た財産は、財産分与の対象ではありません。このような財産を、特有財産といいます。
また、子どもの名義で口座積立をしている場合など、夫婦名義でなくとも、実質的に夫婦の協力で積み立てられた一定の財産は、財産分与の対象となることがあります。
医療法人名義の資産は財産分与の対象外です。しかし、個人事業主として診療所を開業している場合や、医療法人であっても、個人事業と同視できる場合などは、事業用の資産も財産分与の対象に入る場合があります。
(3)勤務医と開業医の場合
ア 勤務医の場合
医療機関に勤務している医師で、勤務先から給料を受け取っている場合、給与所得者となります。
勤務医は、一般の会社員と同様に、給与所得者として、個人の財産について財産分与を行うのが通常です。
ただし、一般の会社員に比べて医師として高額な収入を得ていることが多いため、財産分与割合を1/2のままではなく、貢献度に応じた割合に修正するのが妥当なケースもあります。
イ 開業医(個人開業医)の場合
個人事業主として診療所を開業している医師(開業医)が財産分与をする場合、個人名義の診療所の事業用資産も、原則として夫婦共有財産となります。
ただし、こうして形成されている資産は医師としての資格、技能や、開業医としての経営手腕などによって形成されている部分が大きいため、財産分与割合を1/2のままではなく、貢献度に応じた割合に修正するのが妥当とされる場合も見受けられます。
ウ 医療法人を経営している場合
医療法人の理事・理事長・監事等の役員をしている医師の場合、医療法人名義の資産は、財産分与の対象にならないのが通常です。法人は、医師個人とは法的に別の「人(所有者)」となるため、医療法人の財産と、個人(夫婦)の財産は別のものとして扱われます。
しかし、医師が1人で、自宅兼医院で営業しているような場合など、個人事業と同視できる場合や、医師と看護師や医療事務の夫婦2人で経営しており、法人が実質的に夫婦の協力で築かれたものである場合など、夫婦共有財産とみられる場合は、法人名義の資産も財産分与の対象に入る場合があります。
また、出資持分のある医療法人の社員で、個人が出資持分を保有している場合、財産分与の対象となります。
(4)医師の財産分与で注意が必要な対象物
医師の財産分与で特に注意が必要な対象財産には、出資持分、退職金、法人名義の資産があります。
ア 出資持分
医療法人は、「出資持分のある医療法人」と、「出資持分のない医療法人」とに大別されます。
出資持分のある医療法人とは、医療法人が作成した定款(法人の基本的なあり方を定めた法定文書)において、「出資」に関する規定が記載され、法人設立時に、出資が行われている医療法人をいいます。一方、定款において出資が定められていない医療法人が、出資持分のない医療法人です。
なお、2007年4月1日の医療法の改正により、現在では出資持分のある医療法人を新規に設立することはできなくなりましたので、現時点の出資持分のある医療法人は法改正以前に設立され、経過措置型医療法人として存続を認められている法人のみとなります。
(ア)出資持分のある医療法人
出資持分には、持分の払い戻しを受ける権利が認められているところ財産的価値が認められるため財産分与の対象となりえます。
そのため、医療法人の設立が婚姻後の場合、夫婦共有財産から出資が行われたと考えられることになるため、医療法人の出資持分は財産分与の対象となる夫婦共有財産と扱われます。出資持分の評価は事案により異なりますが、医療法人の収益や資産を評価した価格となるため出資持分の評価額は相当高額になるケースが一般的です。
なお、株式会社では、出資者である株主でなければ株主総会の議決権を持たないですが、医療法人では、法人の意思決定機関である社員総会の構成員である社員は、必ずしも出資者に限られません。法律上は、社員が出資者でなくてもよく、また出資者が社員でなくてもよいとされています。
そのため、離婚後は配偶者を医療法人の意思決定に関与できる社員とはせずに、出資持分だけを保有させるということも考えられないことはないのですが、出資持分には払戻請求権が認められているところ、離婚後に払戻請求権の行使を受けることになれば医療法人の存続にかかわることになりかねません。
(イ)出資持分のない医療法人の場合
出資持分のない医療法人の場合、財産たる出資持分というものが存在しないため、財産分与の対象と扱われる財産がありません。
そのため、出資持分のない医療法人の場合、原則として離婚時に医療法人の収益や資産を前提とした多額の財産分与を行う必要はありません。
出資持分のある医療法人から出資持分のない医療法人への移行は認められているため、離婚前に出資持分のない医療法人に移行することで財産分与における多額の支出を回避する方法も考えられます。
ただし、財産分与の基準となる時点は離婚時ではなく別居時とされているため、別居などにより夫婦仲が破綻してから持分のない医療法人に移行したとしても、基準時においては出資持分を保有していたものとして財産分与を行うことになります。
また、離婚・財産分与を見据えて直近の時期に持分のない医療法人に移行した場合、財産隠しに準じて実質的に財産分与対象と同様の考慮を受ける可能性があるため、財産分与のために慌てて持分のない医療法人に移行することは推奨されません。
イ MS法人の株式又は持分
医療法人以外で医療関連の事業に携わる法人を、MS法人(メディカルサービス法人)といいます。
クリニックや医療法人を経営している場合、このようなMS法人を設立し、クリニックや医療法人における医療行為以外の医療関連の事業を行わせている場合も見受けられます。
この点、MS法人は、株式会社や合同会社のように会社法上の会社として設立されることが通常です。そのため、MS法人が株式会社であれば株式が、合同会社であれば持分が保有者の財産として、財産分与の対象となります。
ウ 退職金・保険
勤務医の約半数が、退職時に退職金を支給する医療法人に勤務しているとされています。
1箇所の医療機関に長期間勤めている場合や役員の場合、勤務先が変わってもその都度退職金を受け取るのではなく保険・共済形式で継続して積立が行われているような場合には、多額の退職金(保険金・満期共済金)を受け取る権利がありますが、このような退職金も財産分与の対象とされています。
この場合、基準時(別居時点)で退職した場合に支給される退職金額が、財産分与の対象となります。
また、財産分与の対象となるのは、結婚から基準時までの期間の相当する退職金ですので、結婚前から勤務していた場合には、その期間に相当する退職金を除いた計算を行うことになります。
エ 医療法人名義の資産
医療法人名義の資産は、財産分与の対象にならないのが通常です。
しかし、直近の時期に法人化したばかりの場合や、法人の経営規模・経営実態が個人事業と同視できるような場合など、その法人を個人と同一視して扱うことが公平であると評価されるような例外的な場合には、法人名義の財産も財産分与の対象となることもあります。
(5)財産分与の分与割合(2分の1ルールの修正)
財産分与の割合は、特段の事情がない限り、原則として2分の1ずつとされます(2分の1ルール)。
このルールは、両性の本質的平等の観点から、夫婦が財産形成に与えた貢献度は原則として平等と考えて、共働きの夫婦であっても、専業主婦(主夫)の場合であっても、2分の1ずつの貢献度があるとするのが原則となっています。
この点は、2024年12月の改正民法において、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする。」という形で明文化されています。
しかし、医師資格を取得した者自身の努力や能力、開業医の場合はその経営手腕などが高額の報酬、ひいては資産形成の大きな要因となっているケースが多くみられます。そのため、2分の1ルールが適用されず、財産分与の割合が修正されることがあります。
この点は、前述の改正民法においても、「各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業及び収入その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」という形で明文化されています。
修正される場合として、高額な収入の基礎となる特殊技能が、婚姻前の本人の努力によって形成され、婚姻後も本人の個人的な才能や努力によって多額の財産が形成されたような場合には、2分の1ルールを修正すべきとされています(大阪高裁平成26年3月13日判決)。
交際開始が医師免許の取得後、結婚が勤務開始後、開業後のようなケースでは、財産分与の割合が修正されることが多いです。
修正割合については、個別具体的な事情や裁判官の判断によっても様々ですが、一般的な傾向としては6:4あるいは7:3程度となることが多いと考えられます。少し古い事例ですが、医療法人を運営する医師の財産分与において、4億円近い夫婦共有財産があるものの配偶者への分与割合を5%(2000万円)のみとしたケースもあります(福岡高裁昭和44年12月24日)。
3 経営者が離婚するまでの婚姻費用・離婚後の養育費
(1)婚姻費用と養育費
婚姻費用とは、婚姻しているものの別居中の夫婦の一方が支払う費用をいいます。婚姻費用の金額は、夫婦の収入・社会的地位・資産等に応じ、扶養を受ける配偶者(妻・夫)や子どもが通常の社会生活を継持するために必要な金額とされます。
また、養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用で、離婚後に非監護親が支払うものです。
婚姻費用や養育費は、生活資金の費用のため、簡単に計算できて、迅速に支払われる必要があります。そのため、裁判所は標準となる算定表を公表しており、基本的に、これに基づいて婚姻費用や養育費の額が決められることが多いです。
しかし、算定表では、給与所得者については2,000万円、自営業者については 1.557万円を上限としており、これを超える収入額の場合、個別に計算する必要が生じます。
医師の収入は算定表の上限を超えることも多いため、算定表の傾斜配分額から簡易に計算するか、同居中の生活レベル、生活費の支出状況、現在の生活費の支出状況等を検討し、算定表がなかった時代に用いられていた計算式を使用して個別に算出することになります。
この点、歯科医院を経営する年収2880万円の夫に対し、妻がした婚姻費用分担請求において、裁判所は、2000万円を超える部分については主に資産形成に充てられているとして、「算定表」の上限である2000万円を基準にした算定方法を採用した例もあります(大阪高裁平成17年12月19日判決)。
(2)特別費用
婚姻費用や養育費の算定表では、基本的な衣食住、医療費などのほかに、公立学校に進学した際の学費までしか含まれておらず、私立学校の学費や入学金、進学の際に必要となる予備校などの特別な費用は計算に含まれていません。そのため、婚姻費用や養育費の取り決めの際に、このような特別費用がかかった場合には一定額を支払うように取り決めることがあります。
特に、医師の場合、子どもが医学部に通っている場合や進学予定のケースも多いところ、私立大学の場合には学費も高額となるため、その負担を夫婦間でどのように取り決めるかは非常に大きなポイントとなります。
対象とする特別費用は、両親の学歴や経歴などを考慮して定められることが多いですが、両親が医師、歯科医師や薬剤師などの有資格者の場合、子どもが同様の進路を選択した場合、その進学に必要な費用の一定額を負担するように取り決めることも多いです。
(3)養育費の支払の終了時期
養育費は、2022年4月の民法改正により成人年齢が18歳に引き下げられましたが、20歳になるまで支払うとされる場合が一般的です。
ただし、20歳を過ぎていても、学生を続けているなど「未成熟子(=就労が期待できず、経済的に自立できていない子供)」の場合には、通常卒業する年度の3月まで養育費を支払うように取り決めることも多いです。
取り決めに当たっては、両親の学歴や経歴などを考慮して定められることが多いですが、両親が医師、歯科医師や薬剤師などの6年制大学に進学している場合、子どもが同様の進路を選択した場合にカバーできるよう、養育費の支払いの終了時期を「大学に進学する場合は22歳となる年度の3月まで、ただし、6年制大学に進学する場合は24歳となる年度の3月まで」等とする取り決めをする場合があります。
(4)所得の把握
婚姻費用、養育費の算定に当たっては、夫婦双方の収入をもとに算定するため、収入、所得の把握が重要となります。
医師が勤務医(給与所得者)の場合は、勤務先の医療法人等から発行される源泉徴収票の総支給額を確認します。
開業医の場合は、確定申告書の課税所得額を確認します。
また、医師は、常勤の医療機関と別に、アルバイトをしている場合も多く見受けられます。その場合、アルバイト先の医療法人から発行される源泉徴収票の総支給額を確認することになりますが、アルバイト先が把握できず総収入額に争いが生じることもあります。
養育費の場合、裁判所を通じて自治体に照会し、配偶者の源泉徴収の行われている勤務先を開示してもらうことも可能な場合があるので、把握できない収入のある場合は、弁護士に相談することも一案です。
4 離婚を理由とした解任又は解雇
(1)配偶者が医療法人の理事やMS法人の役員に就任している場合
社団たる医療法人の理事は社員総会の決議により、財団医療法人の理事は評議員会の決議により、それぞれ解任することができるものとされています(医療法第46条の5の2第1項)。また、配偶者がMS法人の役員の場合、株主総会決議または社員総会決議により、解任することができます。
ただし、任期途中の解任の場合、解任に「正当な理由」がない場合には損害賠償請求が認められています(医療法第46条の5の2第2項)。
この点、離婚は解任の正当事由とはされていないため、解任自体は可能であっても、最大で、任期満了までの期間(医療法人の場合、通常2年間)に相当する報酬額を損害賠償として請求される場合があります。
このような損害賠償請求を避けるには、すぐに解任はせずに任期満了まで待って、再任はしないという方法があります。この場合、解任と異なって正当事由は必要ありませんので、損害賠償請求をされることはありません。
(2)配偶者を従業員として雇用している場合
従業員を解雇するためには、解雇について客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である必要があるとされています(労働契約法16条)。
この点、従業員でもある配偶者として離婚することは解雇の合理的な理由とはされませんので、解雇を理由に従業員である配偶者を一方的に解雇することは法律上できません。
そのため、離婚する配偶者と雇用関係を解消したい場合、退職勧奨を行った上で、原則として配偶者には同意して退職(辞職)してもらう必要があります。ただし、財産分与や婚姻費用・養育費などの交渉材料とされないように慎重に交渉を進めることが必要です。
なお、やむを得ず解雇手続を取る場合は、別居以降、欠勤が続いている、業務命令に従わない、これらが度重なる警告等にもかかわらず改められないといった事由が積み重なっている場合に、1か月以上前に予告した上で解雇するといった手続を経て、はじめて法的に有効な解雇が可能となります。
(3)配偶者が出資持分を有する場合
配偶者が出資持分を有している場合、払い戻しを求められると法人財産から払い戻しを行わなければなりませんので、持分割合や法人の資産状況によっては、非常に多額の支払が発生するおそれがあります。
そのため、財産分与の中で配偶者の出資持分を取得することが考えられますが、その他にも、他の出資者が持分を買い取る方法や財産状況次第では医療法人から払い戻しを行う等の対処も考えられます。
5 まとめ(締め)
以上のとおり、医師が離婚をする場合、非常に様々な論点を含んでいるところ、いざ別居の話になってから対策をしようと思っても不十分な場合も多く、配偶者に対して離婚を求める前の段階から、個別具体的な事例に応じて、弁護士の判断を仰ぐことが望ましいです。また、離婚の話し合いになった場合も過去の事例に照らして適切な主張を行うで不利益を回避できる場合も少なくありません。
G&Sでは、医療機関向けの専門書籍を執筆するなど医療法務を強みにしているところ、医師の離婚問題も数多く扱っております。そのため、医療法務・実務に精通した経験豊富な弁護士が個別具体的な事情に応じた最適な方法を考えて離婚をサポート可能です。
医師の離婚・男女問題については、G&Sまでお気軽にご相談ください。
