医療法人の組織変更

組織変更とは、異なる種類の法人に組織形態を変更することをいいます。例えば、会社法では株式会社、合名会社、合資会社、合同会社といった会社の種類が存在しますが、株式会社から合名会社に変更する場合などを指します。同様に医療法人にも複数の組織形態が存在するところ、異なる形態の医療法人に変更することが可能です。以下では、医療法人の組織変更やその手続について説明したいと思います。

目次

1 医療法人の組織変更の概要

(1)医療法人の組織変更の特徴

医療法人の種類」で説明したように、医療法人には「社団法人」「財団法人」といった種類や社団法人の中でも「出資持分のある場合」「出資持分のない場合」のような類型が存在しています。このように異なる形態の医療法人間での組織形態の変更については、それぞれの特徴に応じてどの種類の医療法人からどの種類の医療法人に組織変更するかに応じてそれぞれ必要な手続が定められています。

(2)医療法人の組織変更のルール

医療法人の組織変更については、その性質や特徴に応じて組織変更可能な場合と組織変更不可能な場合があり、概要を整理すると次のようなルールとなっています。

  1. 社団法人と財団法人間では組織変更を行うことはできない
  2. 持分の定めがある医療法人から持分の定めのない医療法人への組織変更は可能だが、持分の定めのない医療法人から持分の定めのある医療法人への組織変更については、2007年4月1日の医療法の改正以降、持分の定めがある医療法人の設立が認められていないのと同様に認められていない
  3. 社団法人には拠出型医療法人と基金拠出型医療法人が存在するが、両医療法人間の組織変更は可能
  4. 要件を満たすことでいずれの医療法人についても、より公益性の高い社会医療法人・特定医療法人への組織変更は可能

2 組織変更の手続

(1)組織変更の手続の概要

各組織変更の際の手続については、対象となる組織変更の種類に応じた定款変更やこれに伴う社員総会決議、都道府県知事への認可などが必要となります。組織変更の種類に応じて必要な書類が異なるなど手続は非常に複雑であり、また、組織変更の内容によっては課税が発生する場合もありますので専門家への相談することが望ましいでしょう。

(2)社会医療法人や特定医療法人への組織変更

医療法人の中でも公益性の高い社会医療法人、特定医療法人については税制面などでの優遇措置が講じられていますが、それと引換えに組織運営の公正性、事業や財務内容の健全性、救急医療等確保事業の実施などが要求されています。そのため、組織変更の際にはこれらの要件を満たす形での組織・体制の変更が必要とされ、同様に専門家への相談が不可欠といえるでしょう。

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G&S法律事務所
野崎 智己(Nozaki Tomomi)

弁護士法人G&S法律事務所 パートナー弁護士。早稲田大学法務部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。第二東京弁護士会にて2014年弁護士登録。弁護士登録後、東京丸の内法律事務所での勤務を経て、2020年G&S法律事務所を設立。スタートアップ法務、医療法務を中心に不動産・建設・運送業などの企業法務を幅広く取り扱うとともに、離婚・労働・相続などの一般民事事件も担当。主な著書として、『一問一答 金融機関のための事業承継のための手引き』(経済法令研究会・2018年7月、共著) 、『不動産・建設取引の法律実務』(第一法規・2021年、共著)、「産業医の役割と損害賠償責任及びその対処」(産業医学レビューVol.32 No.1・令和元年、共著)、『弁護士のための医療法務入門』(第一法規・2020年、共著)等。