医療法人の種類

病院やクリニックを経営する医師として、事業承継対策や事業拡大を見据えていざ医療法人を設立しようと思ったとしても、そもそも様々な種類・形態の医療法人が存在するため、実際にどのような種類の医療法人を設立すればよいのか分からないという事態に直面するのではないかと思われます。

本コラムでは、日本法において設立を認められている各医療法人の分類・特徴について解説したいと思います。

目次

1 医療法人とは

医療法において、医療法人とは病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする法人をいうものとされています(医療法39条)。簡単にいうと、医療施設を開設することを目的とした法人で、診療業務に必要な施設や資産を有しており、必要な書類を作成・提出するなどの手続を経ることで各都道府県の知事から設立が認可されることになります。医療法人の設立のための要件や手続の詳細は「医療法人の設立」をご覧ください。

ちなみに、本来、自然人(個人)でなければ法律上の権利・義務の主体となることができないのですが、法人とは法律により特別に法律上の権利・義務の主体となることが認められた主体のことをいい、株式会社については「会社法」という法律によって設立が認められていますが、医療法人については「医療法」という法律によってその設立が認められています。

例えば、医療法人ではないクリニックでは、クリニック名義での不動産の所有等は認められず、開設者(院長)個人の名義になってしまいます。

2 医療法人制度の全体像

医療法人については大きく「社団医療法人」「財団医療法人」の2種類に分けることができ、そのうち社団医療法人については「出資持分がある場合」「出資持分がない場合」に分類することができます。

医療法人制度の全体像を整理すると次の表のように整理できます。

社団医療法人財団医療法人
持分あり医療法人
(経過措置医療法人)
持分なし医療法人財団医療法人
・搬出型医療法人
・基金拠出型医療法人
社会医療法人
特定医療法人

 それぞれの種類・分類については以下で細かく説明していきたいと思います。

3 医療法人の種類・分類について

(1)社団医療法人と財団医療法人

前述のように医療法人の種類については、大きく社団(人の集まりによる組織)に着目した「社団医療法人」と、財団(財産の集合体としての組織)に着目した「財団医療法人」に分けることができます。

ア 社団医療法人

社団医療法人とは、一定の目的のもとに結合した社員によって組織される団体(社団)からなる医療法人をいいます。なお、「社員」とは医療法人の設立の際の出資者であり、株式会社でいうと「株主」にあたる概念です。日常的な用語として従業員やスタッフのことを社員というケースは多いですが、法律上の「社員」はそれとは異なります。

令和5年時点で、医療法人全体が58,005となっておりますが、そのうちの多くがこの社団法人であり、その割合は57,643と約99%を占めています(厚生労働省:種類別医療法人数の年次推移)。

イ 財団医療法人

財団医療法人とは、一定の目的のもとで拠出された財産(財団)からなる医療法人をいいます。金銭その他の資産の寄付行為によって設立されるため、出資持分は存在しません。

なお、2007年4月1日の医療法の改正後に設立された財団医療法人については、解散時の残余財産は国又は地方公共団体に帰属するものと定められ、それまでのように理事会等で処分方法を決めることができなくなりました。

(2)出資持分の定めの有無による分類

社団医療法人については、定款に出資持分の払戻等に関する規定が設けられているか否かで「出資持分のない医療法人」「出資持分のある医療法人」に分類されます。

ア 出資持分のない医療法人

(ア)拠出型医療法人

2007年4月1日の医療法の改正により現在は「出資持分のある医療法人」を設立することはできなくなりました。そのため、現在の医療法人では設立の際に株式会社のように「出資」するのではなく「拠出」するものとされ、拠出であるため出資持分という考えはなく、解散時の残余財産は国や地方公共団体に帰属するものとされています。このような医療法人を「拠出型医療法人」といいます。

(イ)基金拠出型医療法人

拠出型医療法人については2007年の医療法の改正の際に基金制度を採用することができるようになりました。基金とは医療法人が拠出された財産について医療法人が拠出者に返還義務を負うものをいいます。そのため、基金制度を採用することで拠出財産について清算時に拠出者に返還を行うことができるようになりました。このような医療法人を「基金拠出型医療法人」といいます。ただ、医療法人の非営利性の観点から、株式とは異なり配当などはできないことには注意が必要です。医療法人の非営利性については「医療法人制度の概要」で解説しています。

イ 出資持分のある医療法人

2007年4月1日の医療法の改正より前には、出資割合に応じて退社時や解散時に残余財産の分配を受けることが認められる「出資持分のある医療法人」を設立することができました(なお、この残余財産の分配について、払込出資額に制限することを定めた医療法人を出資額限度法人といいます)。

しかし、そのような医療法の改正以前より存在した「出資持分のある医療法人」については「経過措置型医療法人」として当分の間は存続が認められるものとされ、現在も存続しています。令和4年時点に存在する56,774の社団医療法人のうち「出資持分のある医療法人」である経過措置型医療法人は37,940と約67%と全体の3分の2を占めています。

(3)その他の分類

医療法人のうち特に公益性の高い医療法人として社会医療法人特定医療法人という枠組みが用意されており、それぞれ税制面等で優遇措置が講じられています。

ア 社会医療法人

社会医療法人とは、医療法42条の2において定める救急医療などの実施、役員における同族関係者の割合など特定の要件を満たす場合に、都道府県知事の認定を受けることで認められる医療法人をいいます。

社会医療法人については、社会医療法人債の発行や収益事業の経営が認められており、また、医療保健業から生じる所得については法人税が非課税とされる等の税制上の優遇措置が認められています。

イ 特定医療法人

特定医療法人とは、租税特別措置法67条の2において定める医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他の交易の増進に著しく寄与する等の要件を満たす場合に、国税庁長官の承認を受けることで認められる医療法人をいいます。

特定医療法人については、法人税の軽減税率が適用される等の税制上の優遇措置が認められています。

4 まとめ

以上で解説したとおり、医療法人は医療法改正の変遷や公益性・税制面の考慮などもあり、多様な種類が存在しています。医療法人を設立する際には、自身にとって適切な医療法人の類型を選択することが重要です

なお、医療法人制度の特徴や医療法人化のメリット・デメリットについては「医療法人制度の概要」で、医療法人の設立手続等については「医療法人の設立」で解説していますので、あわせてご覧ください。

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G&S法律事務所
野崎 智己(Nozaki Tomomi)

弁護士法人G&S法律事務所 パートナー弁護士。早稲田大学法務部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。第二東京弁護士会にて2014年弁護士登録。弁護士登録後、東京丸の内法律事務所での勤務を経て、2020年G&S法律事務所を設立。スタートアップ法務、医療法務を中心に不動産・建設・運送業などの企業法務を幅広く取り扱うとともに、離婚・労働・相続などの一般民事事件も担当。主な著書として、『一問一答 金融機関のための事業承継のための手引き』(経済法令研究会・2018年7月、共著) 、『不動産・建設取引の法律実務』(第一法規・2021年、共著)、「産業医の役割と損害賠償責任及びその対処」(産業医学レビューVol.32 No.1・令和元年、共著)、『弁護士のための医療法務入門』(第一法規・2020年、共著)等。