財産分与とは|対象・割合・手続きを弁護士が解説
財産分与とは、離婚をしたとき、配偶者(夫・妻)の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度をいいます。
離婚に際して、夫婦間に経済的格差がある場合、財産分与を行うことで、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配や、離婚後の生活保障となります。
しかし、財産分与の対象となる財産や、手続きの進め方がわからず、なかなか協議がうまくいかない場合もあると思います。
財産分与について、正しい知識に基づいて手続きを進めないと、本来受け取れるはずだった財産が受け取れなかったり、本来分与する必要の財産を分与してしまって損をしたりするなど、様々なトラブルに発展するおそれがあります。
本コラムでは、財産分与の対象・割合・手続などについて、離婚・男女問題に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説します。
目次
1 財産分与とは
(1)法的根拠
財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
民法上、夫婦間における財産の帰属については、婚姻中自らの名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)とする建前がとられていますが(民法762条1項)、夫婦間の財産格差を離婚にあたって是正するため、一定額の財産給付を求めることが認められています(民法768条、771条)。
財産分与には、後述(2)の3つの要素が含まれるとされていますが、中心になるのはアの清算的財産分与です。
(2)財産分与の内容
ア 清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を清算するというものです。この清算的財産分与が財産分与の中心となっているため、本ページで特に断りがない場合は、清算的財産分与を主に念頭に置いて説明をしています。
イ 扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚後において、分与を受ける者の生計の確保を目的とするものです。
現代では、病気であったり、障害を負っていたり、長期にわたって専業主婦・主夫であったりと、離婚後に収入を得て生計を立てるのが困難な場合に、扶養的要素を加味して、分与する財産を選択し、金額を調整することがあります。
また、ペットの飼育費用について、財産分与の扶養的要素を考慮して、飼育費用を負担させる趣旨で定期金の支払が命じられた事例があります(福岡家久留米支判令和2年9月24日)。事実上の「ペットの養育費」ですが、このペットの飼育費用の支払を命じる法的根拠として、扶養的財産分与の概念が使用されました。
ウ 慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与は、離婚を余儀なくさせたことに対する慰謝料です。これは、不法行為に基づく損害賠償請求権であり、財産分与と別に請求することも、財産分与として請求することもできます。
配偶者に慰謝料請求をしても、配偶者が現預金を十分に持っておらず慰謝料を払えない場合、金銭の代わりに不動産や自動車、保険などの資産を換金しないで受け取るときに、慰謝料的財産分与の概念を使用することがあります。
エ 過去の婚姻費用の清算
家族の生活費を負担する義務である婚姻費用分担義務は、裁判所の調停実務上、請求した月から初めて具体的な支払義務が発生するとされています。つまり、請求していなかった過去の月の未払いの婚姻費用を後から請求することは原則としてできません。
ただし、婚姻中に、別居して1人で子育てをしている等、明らかに婚姻費用が発生すべき状況にあるのにもかかわらず、婚姻費用が未払のままであった場合、財産分与において、過去の未払いの婚姻費用を考慮して財産分与金額を定めることがあります。
また、最高裁判所は、夫婦の一方が過当に負担した婚姻費用を返金する趣旨で財産分与を定めることができるとしています(最判昭和53年11月14日)。
(3)財産分与は離婚後2年以内に請求しなければならない
財産分与は、離婚したときから2年以内に請求しなければなりません(なお、2024年4月の法改正により期間制限は5年まで延長されました)。
この2年間の期限は、法律上、消滅時効ではなく除斥期間とされています。時効の場合、督促(催告)を行うなどの方法で、時効が完成してしまうのを猶予することができますが、除斥期間の場合、こうした猶予がなく、2年から延長することができません。離婚して2年が経つと、権利が消滅してしまい、財産分与を請求することができなくなります。
これは、離婚後の財産関係はできるかぎり速やかに確定するべきと考えられているためです。
2 (清算的)財産分与の対象
(1)対象財産の範囲
清算的財産分与においては、名義の如何を問わず、婚姻期間中に夫婦が協力して取得した財産が、(広義の)共有財産として財産分与の対象となります。
(広義の)共有財産は、(狭義の)共有財産及び実質的共有財産に分かれます。夫婦の財産関係を整理すると次のとおりです。
| 特有財産 | (広義の)共有財産 | ||
|---|---|---|---|
| (狭義の)共有財産 | 実質的共有財産 | ||
| 内容 | 婚姻前から持っていた財産や、相続等で得た財産 | 夫婦共有名義の財産 | |
| 具体例 | 独身時代の預貯金、親から贈与・相続を受けた不動産、株式 | 共有名義の不動産 | 婚姻後の預貯金、婚姻後に購入した不動産、自動車等 |
| 分与の対象 | ✕ | 〇 | 〇 |
(2)財産分与の基準時
夫婦の財産は、夫婦の生産活動及び消費活動により増減し、また、不動産や有価証券などの価値は物価や株価の市況により変動することになります。
そこで、いつの時点を基準として、財産分与の対象財産(共有財産)を確定し、その価値を評価するかが問題となります。
この点については、財産分与は離婚の効果として生じることを理由に、離婚時を基準とすべきとする見解(裁判時説)と、財産分与は夫婦が協力して取得した財産を対象とすることを理由に、夫婦の協力関係が終了した別居時を基準とするべきとする見解(別居時説)があります。
| 財産分与における2つの基準時 | |
|---|---|
| 対象財産確定の基準時 | 財産分与対象財産をいつの時点で確定するか |
| 財産評価の基準時 | 確定した財産分与対象財産をいつの時点の価格を基準に評価するか |
ア 対象財産確定の基準時
対象財産確定の基準時については、清算的財産分与が夫婦で協力した財産の分配を目的とすること、及び夫婦の協力関係が別居によって終了すると考えられることからすれば、原則として別居時を基準時とすべきとされています。
もっとも、例えば、別居していたとしても婚姻関係が破綻したとまではいえない場合や、別居後も一緒に事業を行っていた場合などは、基準時がずれることがある点には留意が必要です。
イ 財産評価の基準時
財産評価の基準時については、実際に財産分与する際の時価を基準に評価することが合理的と考えられることから、原則として離婚時(裁判であれば、結審(口頭弁論終結)時)を基準時とすべきとされています。
もっとも、価値が変動しないものについては、別居時と離婚時で価額が変わらないため、別居時から離婚時までの間のどこかで証拠化した価額を基準に判断することになります。
(2)対象となる財産の種類ごとの注意点
ア 預貯金
預貯金は、別居時の残高で算定するのが原則です。
預貯金の残高を確認するためには、預貯金の名義人(相手方)の協力が不可欠ですが、任意に協力してくれない場合や隠し財産がある場合には、個人で調査する方法には限界があります。
財産調査には、名義人が保管している通帳を見る、銀行に残高照会を行う等、いくつかの手段がありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
イ 株式その他の有価証券
株式その他の有価証券は、別居時に保有していた株式その他の有価証券を対象として、離婚時を基準に価値を算定するのが原則です。別居後、口頭弁論終結時までに株式その他の有価証券を売却した場合には、その売却時の価格で評価することが多いです。
株式その他の有価証券についても、預貯金と同様に、個人による財産調査には限界があることから、弁護士に相談することをお勧めします。
ウ 不動産
不動産は、婚姻後に取得して別居時に存在していた不動産を対象として、離婚時を基準に価値を算定するのが原則です。ただし、別居後、調停成立や裁判の結審までに不動産を実際に売却した場合には、その売却時の価格で評価することが一般的です。
不動産の評価額は、簡単に決められないだけでなく、金額も大きくなることが多いため、よく争いになります。
夫婦双方が不動産の評価額について合意できない場合には、最終的には不動産鑑定士などの鑑定によるべきことになりますが、鑑定には相当の費用を要するため、あまり利用されていないのが実情です。代替手段として、不動産業者の査定を受ける方法や、固定資産税評価額を参考にする方法などが考えられます。
また、実務上よく問題となるのが、不動産に住宅ローンが残っている場合です。
ただ、ローン残高よりも評価額の方が高い場合(アンダーローン)は特に問題ありません。この場合、不動産の評価額からローン残高を引いた金額が財産分与の対象額となります。
問題は、評価額よりもローン残高の方が多い、いわゆるオーバーローンの場合です。
この場合、オーバーローンの不動産は財産分与上の評価として0円扱いとなり、不動産を使用する者が残りのローンを支払っていく(ローンの名義人を変更できない場合は、実質的に負担する)のが一般的です。
なお、オーバーローン不動産以外にも財産がある場合(例えば、2000万円の不動産、2500万円の住宅ローン、1000万円の預貯金)、ローン残高を他の財産分与対象財産と通算して財産分与(預貯金を250万円ずつ財産分与)を受けることも考えられますが、必ずしも認められるものではないため注意が必要です。
エ 生命保険金等
生命保険金は、別居時の解約返戻金相当額で算定するのが原則です。ただし、婚姻前から契約しているものについては婚姻後の期間相当額が財産分与の対象となります。
生命保険金についても、預貯金と同様に、個人による財産調査には限界があることから、弁護士に相談することをお勧めします。
オ 私的年金保険
民間の年金保険は、婚姻後に得た収入から支払をしている場合、夫婦が強力して得た財産として、財産分与の対象になります。
カ 退職金
知らないと見逃してしまうことが多いですが、退職金の見込み額も、財産分与の対象となります。
退職金の見込み額は、婚姻後別居時までに労働した分の対価として評価される部分が対象となり、別居時において自己都合退職した場合の退職金相当額を用いて計算する方法が一般的となっています。
職場に試算してもらえない場合は、就業規則、給与規定などから自分で計算するといった工夫をします。
支払方法については、離婚時に一括払いが原則ですが、一括払いをした後に退職金を支給するはずであった会社が倒産したり、解雇されたりした場合のリスクを考慮する必要があります。
キ 負債
住宅ローン、自動車ローン等の、家族生活に関わる借金は、マイナスの財産として計算し、負債額を差し引いて財産分与を行います。
これに対して、生活費と無関係なギャンブル目的の借金や、ソーシャルゲームへの課金でのキャッシング、個人事業主の行った形式的にも実質的にも事業資金としての借入れ等は、家族生活に関わる借金でないため、財産分与の対象になりません。
ク 年金(年金分割)
年金分割とは、夫婦の片方が給与所得者の場合、厚生年金に加入して支払を行っていますが、この厚生年金の掛金を、離婚時に夫婦間で分割することができる制度です。
離婚した場合、今まで夫婦の片方が納付したことになっている厚生年金の掛金を、夫婦それぞれが分割して納めたことにすることができます。
平成20年度以後の婚姻期間中に納めた年金については、年金分割を受けたい方が申請を行うと自動的に半分に分割されます(3号分割)。
これ以前の分については、夫婦で年金分割に合意した文書を提出する必要があります(合意分割)。
(3)財産分与の対象とならないもの
夫婦の一方が単独で有する財産で、夫婦間の協力によらずに形成された財産を特有財産といいますが、原則として特有財産は清算的財産分与の対象から除外されます。
特有財産の典型例としては、婚姻前から有する財産はもちろん、婚姻後であっても配偶者の協力によらずに得た財産(親族等から贈与や相続を受けた財産など)などがあります。これらの財産は原則として清算的財産分与の対象になりません。
また、親に住宅の頭金を払ってもらった場合、住宅の一部は特有財産として財産分与の対象外になる場合があります。
3 (清算的)財産分与の割合
(1)原則(2分の1ルール)
財産分与は、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産を、離婚の際に分配するもののため、財産分与の割合は、寄与度(貢献度)によって決めます。ただし、直接的に収入を得ることだけでなく有形無形の寄与が考慮される結果、寄与割合は原則平等と扱われるため、実務上は特段の事情がない限り、原則2分の1とされています。
(2)例外(寄与割合)
例外的に、寄与度の差が大きく、これを考慮しないと実質的に公平といえない場合は、貢献度を考慮して、財産分与の割合を変更します。 例えば、以下のような場合が挙げられます。
ア 特別な資格や能力による格差
夫婦の一方に特別な資格や能力があり、これによって高収入が得られ、多額の財産が形成された場合には、寄与割合が変更されることがあります。義務者に特別な資格や能力がある場合としては、医師、弁護士、スポーツ選手、経営者等が挙げられます。
ただし、変更が認められるのは、特別な資格や能力がなくても得られる額を大きく超える財産がある場合に限られます。
イ 就労の態様による格差
危険又は過酷な就労によって多額の財産が形成された場合です。
実務上、本来であれば特有財産となる労災の給付金を治療や生活費などで消費してしまったものの、それにより不動産などの財産を維持できた場合に考慮されるケースが多いです。
ウ 家事労働
家事労働そのものも、財産形成に寄与しているといえるから、これを夫婦の一方のみが行った場合には、専業主婦(主夫)型でなくても、寄与割合で評価される場合があります。例えば、共働き世帯で収入がほぼ等しい夫婦において、一方のみが家事育児等の家事労働を行っている場合に、寄与割合を変更することがあります。
エ 一方の特有財産に対する寄与
特有財産の増加に貢献したものの、その貢献による財産の増加を共有財産扱いすることができない場合には、これを寄与割合として考慮することがあります。
4 財産分与の手続きの流れ
(1)財産分与の手順
財産分与を行う場合、一般的に次のような手順で進めることが一般的です。
- 財産分与の対象財産の確定
- 夫婦共有財産の範囲の確定(≒特有財産の除外)
- 財産分与の清算の基準時の確定
- ⅰ財産分与対象財産をいつの時点で確定するか
- ⅱ確定した財産分与対象財産をいつの時点の価格を基準に評価するか
- 財産分与の対象財産の金額の調査
- 財産分与の清算割合の確定
- 2分の1ルール
ア 対象財産の確定
まず、財産分与の対象となる共有財産を把握する必要があるため、夫婦それぞれの名義の財産をリスト化し、財産目録を作成します。その上で、リストから、夫婦が協力して得た財産でなく、財産分与の対象とならない財産(特有財産)を除外します。特有財産についてもリスト化して、財産目録から除外するのがスムーズです。
イ 清算の基準時の確定
前述のように、財産分与を行うにしても夫婦の共有財産は1日1日と内容が変化すため、いつの時点の財産を基準に財産分与を行うか、基準時を確定する必要があります。
このような財産分与の基準時は原則として別居時とされています。 財産分与は夫婦が協力して築いた財産を分け合う制度ですが、一般的に別居を開始した時点で協力関係が終了したと考えられるからです。
他方で、単身赴任の場合や、別居後も共同で事業を行っていた場合など、形式的に別居していたとしても財産形成に関する夫婦の協力関係が終了したと評価できない場合もあります。このような場合は単純に別居を開始した時点を基準時とするのではなく、離婚の話し合いを開始した時点のように実質的に夫婦の協力関係が終了した時点を基準時とすることもあります。
また、財産分与の対象を判断する基準時のみならず、対象財産の価値が日々変動するような場合、いつの時点の価格を基準に評価を行うかという財産評価の基準時についても確定する必要があります。
このように不動産や株式などの夫婦の協力関係とは無関係な事由により評価が変動する財産については、離婚時(裁判であれば、結審(口頭弁論終結)時)を基準として評価するものとされています。
ウ 対象財産の金額の調査
アでリスト化した対象財産について、残高証明書を取り寄せたり、不動産の査定をとったり、保険会社に解約返戻金の金額を問い合わせたり、退職金の額を会社の退職金規定から計算したりして、時価額を調査します。
エ 清算割合及び分与方法の確定
分割割合は原則として2分の1ですが、割合の変更について交渉したり、分与方法について、対象財産の内容に応じて取り決めていく必要があります。
具体的に言うと、不動産や自動車等は物理的に半分にすることができないので、売却して売却代金を半分に分けるか、夫婦の一方が取得して他方に代償金を渡すかを取り決める必要があります。
(2)話し合いによる方法
ア 夫婦間の話合い
まず、共有財産のリスト化や評価額の調査を夫婦それぞれが行って情報を共有し、対象となる財産とその時価額、分与割合、分与方法を話し合うことができれば、話し合いによって解決することが望ましいです。
イ 離婚協議書の作成
話し合って財産分与の合意ができたときは、離婚協議書や合意書を作成し、分与割合、財産目録と各財産の時価額、誰にどのような方法で分与するかを記載して、双方が署名捺印します。
財産分与は、離婚から2年で請求できなくなるため、2年後以降に財産分与の合意を否認されてしまうと改めて請求できないおそれがあります。必ず、書面を作成して財産分与の合意内容を記録に残しましょう。
(3)調停・審判による方法
そもそも夫婦関係が悪化したから離婚に至っているため、夫婦だけの話し合いでは解決が難しい場合が少なくありません。
この場合、財産分与について裁判所で話し合いを行う調停という手続を使うことが考えられます。
裁判所で、調停委員という有識者2名に話し合いの仲介をしてもらいながら、当事者が譲り合い、合意を成立させることを目指します。
離婚前であれば、離婚調停の中で財産分与についても話し合います。
すでに離婚は成立している場合でも、財産分与についてだけ調停を申し立てることもできます。これを財産分与調停といいます。
裁判所での話し合いがまとまれば調停が成立し、話し合いを重ねてもまとまらない場合には調停不成立となって調停が終了します。
離婚後の財産分与調停で話合いがまとまらず調停不成立になった場合、自動的に審判に移行し、調停に関わった裁判官が、必要な追加審理を行った上、財産分与について審判をすることになります。
(4)裁判
離婚後の財産分与調停と異なり、離婚調停が不成立となった場合には原則として審判は行われません。
これらの場合、離婚訴訟(裁判)を提起して争うことになります。裁判所で必要な審理が行われ、判決で離婚とあわせて財産分与についても判断がなされます。
5 まとめ
以上のとおり、財産分与にあたっては、財産の調査や、財産分与の対象財産か判断する必要があり、裁判手続きによる場合はもちろんのこと、夫婦間の話合いによる場合でも、離婚協議書の作成にあたっては、弁護士の判断を仰ぐことが望ましいです。
G&Sでは、法律相談で財産の概要をお聞きして、経験豊富な弁護士が個別具体的な事情に応じた最適な方法を考えてアドバイスや代理交渉を行います。財産分与については、G&Sまでお気軽にご相談ください。