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労働問題

労働問題のよくある質問一覧

解雇は厳格に規制されており、単なる能力不足による突然の解雇は無効になる可能性が高いです。 

前提として、労働者を解雇するために法律上、客観的に合理的な理由と社会的相当性が必要とされています(労働契約法16条)。 

これは非常に厳格な要件であり、単に直近の営業成績が悪かったことを理由に能力不足として解雇することは無効とされる可能性が高いです。 

また、会社は成績不良の従業員が存在する場合、まずは教育活動や適性に応じた配置転換を通じて解雇を回避するべき措置を講じる必要があるとされており、このような義務を尽くさずに解雇することは許されません。 

労働基準法において、賃金等の請求は3年間の消滅時効にかかると定められています。そのため、未払いとなっている給料の支給日から3年以内であれば今からでも給料を請求することは可能です。もし、退職金がある場合、退職金については5年の消滅時効が定められていますので退職から5年以内であれば請求が可能です。 

なお、2020年3月31日以前の給料については法改正前ですので消滅時効の期間は2年間と定められています。もし請求を考えている場合、消滅時効にかからないように弁護士などにご相談ください。 

固定残業代(みなし残業代)制だからといって、残業代を一切支払わなくて良いことにはなりませんので、残業代を請求することができます。 

固定残業代制とは、残業の有無にかかわらず一定の残業時間分の残業代を支給する制度です。そのため、20時間分と定められている場合、20時間以上の残業を行った場合には追加で残業代を支給する必要があります。 

また、固定残業代が有効とされるのは、基本給と残業代が明確に区別されていて何円分が残業代の支給か労働者が計算できるような場合など厳格な要件が定められています。固定残業代が無効とされた場合、固定残業代を含むとされた金額を基本給として計算した残業代を全額請求できる場合もありますので、まずは弁護士にご相談ください。

残業代請求の基礎知識の詳細はこちらからご確認ください。 

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