後遺障害に対する賠償金

本コラムでは交通事故の損害賠償のうち、後遺障害に対する損害賠償にスポットを当てて解説いたします。

目次

1 後遺障害

交通事故が原因でけがをすると、治療を受けても、身体が事故前の状態に戻らず、後遺症が残ってしまう場合があります。

これ以上治療を続けても症状が変わらない状態(これを「症状固定」といいます。)に至った段階で、身体に残った欠損、不自由、痛みやしびれなどの障害を「後遺障害」といいます

2 後遺障害等級認定の重要性

後遺症の重さに応じた等級の認定を受ける手続が、後遺障害の等級認定手続です。

被害者の実際の症状に見合った等級に認定されることで、自賠責保険及び相手方から、「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」といった適切な補償を受け取ることができます

これに対して、実際の症状よりも軽症の等級しか認定されなかったり、後遺障害に該当しない(非該当)と認定されてしまうと、これらの適切な補償を受け取ることができず、裁判でより高度な立証をしなければならなくなります。

そのため、補償を適切かつ早期に受け取るには、実際の症状に見合った等級に認定されることが極めて重要となります。

3 後遺障害に対する賠償とその金額

後遺障害に対する賠償金には、①後遺障害の影響で将来にわたって労働能力の一部を喪失したことにより、本来であれば得られるはずであったにも関わらず得られなくなった収入に対する賠償金である「後遺障害逸失利益」と、②後遺障害を負ったことによる精神的苦痛に対する賠償金である「後遺障害慰謝料」があります。

(1)自賠責保険基準

自賠責保険(共済)による場合、認定された後遺障害等級に応じて、以下の表に記載された限度額の範囲内で、「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」(平成13年 金融庁・国土交通省告示第1号)に従って支払われます。限度額には、後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料の両方が含まれています。

なお、後遺障害等級として最も重い第1級と第2級は、介護を要する後遺障害と要しない後遺障害に分けられますので、それぞれの基準をご確認ください。

<【後遺障害】自賠責保険基準による限度額:介護を要する後遺障害の場合>

第1級第2級
4,000万円(1,650万円)3,000万円(1,203万円)
※ 丸括弧内の金額は、後遺障害慰謝料分

<【後遺障害】自賠責保険基準による限度額:介護を要しない後遺障害の場合>

第1級第2級第3級第4級
3,000万円 (1,150万円)2,590万円 (998万円)2219万円 (861万円)1,889万円 (737万円)
第5級第6級第7級第8級
1,574万円 (618万円)1,296万円 (512万円)1,051万円 (419万円)819万円 (331万円)
第9級第10級第11級第12級
616万円 (249万円)461万円 (190万円)331万円 (136万円)224万円 (94万円)
第13級第14級 
139万円 (57万円)75万円 (32万円) 
※ 丸括弧内の金額は、後遺障害慰謝料分

(2)裁判所基準

ア 後遺障害逸失利益  

後遺障害逸失利益は、以下の計算式を用いて計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数

(ア)基礎収入

基礎収入は、原則として後遺障害を負った方の事故前の収入額を基礎として算定します。

事故前1年間または数か月間の、源泉徴収票や給与明細に記載されている総支給額(社会保険料などを控除する前の金額)の実績を目安に、症状固定時点で、障害以外で収入が増減する事情(昇進、退職等)があれば、それを加味して算定します。

主婦は、金銭収入は得ていないか、又は金銭収入は少ないものの働いて家族を支えている側面を有しているため、女性の平均賃金を得ているものとして算定しま具体的には、政府の賃金統計である賃金センサスの数値を用います。

<補正の平均賃金年額>

金額
令和4年・女性・学歴計3,943,500円
令和5年・女性・学歴計3,996,500円
令和6年・女性・学歴計4,194,400円
(イ)労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺障害によって事故前と比べて低下してしまった労働力の程度を割合で表したものをいいます。後遺障害等級に応じた割合が定められています。

ただし、後遺障害等級は認定されたものの、一般に労働能力に影響しない障害の場合(例えば、嗅覚を失う障害を負った場合など)は、労働能力の喪失がないか、表よりも低い割合しか認められないこともあります。

他方で、特定の職業にとって特に重要な能力を喪失した場合には、表よりも高い割合の労働能力喪失が認められることもあります。例えば、料理人や栄養士が嗅覚を失う障害を負った場合、表の労働能力喪失率よりも高い率が認められることが多いです。

<労働能力喪失率>

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
100%100%100%92%79%67%56%
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
45%35%27%20%14%9%5%

参考:労働能力喪失率表

(ウ)労働能力喪失期間・ライプニッツ係数

労働能力喪失期間とは、後遺障害により労働能力が低下してしまった期間のことをいいます。事故時点で、本来であれば後何年間100%の能力で働くことができると見込まれたかをベースとして、それを失った期間を算定します。

一般的に、事故から67歳になるまでの年数、67歳が近い人は、平均余命の半分の年数が労働能力喪失期間となります。

ただし、後遺障害が軽い場合、具体的には最も軽い14級~12級程度の等級の一部は、年数が経つことで徐々に障害から回復していくため、労働能力喪失期間を数年に限って認めるということがあります。例えば、むち打ち症で14級の後遺障害を負った場合には、5年間程度で回復が見込まれるとして、5年間を労働能力喪失期間とすることが多いです。

基礎収入に労働能力喪失率を乗じて、さらに労働能力喪失期間を乗じることで、被害者が後遺障害により本来であれば将来得られるはずであったにも関わらず得られなくなった収入を計算できます。

しかし、当該収入が得られるはずだったのは67歳等になるまでの将来のことであるため、一度に受領することにより発生する利息を控除する必要が生じます。そこで、労働能力喪失期間をベースとして法定利率による利息を除く係数(これを「ライプニッツ係数」といいます。)を乗じて、中間利息を控除します。これを「中間利息控除」といいます。

<就労可能年数とライプニッツ係数表>(法定利率3%(令和2年4月1日以降))

【18歳以上の者に適用する表】

年齢就労可能
年数
係数年齢就労可能
年数
係数年齢就労可能
年数
係数年齢就労可能年数係数
18歳49年18.76439歳28年18.76460歳12年9.95481歳4年3.717
19歳48年18.32740歳27年18.32761歳11年9.25382歳4年3.717
20歳47年17.87741歳26年17.877.62歳11年9.25383歳4年3.717
21歳46年17.41342歳25年17.41363歳10年8.53084歳4年3.717
22歳45年16.93643歳24年16.93664歳10年8.53085歳3年2.829
23歳44年16.44444歳23年16.44465歳10年7.78686歳3年2.829
24歳43年15.93745歳22年15.93766歳9年7.78687歳3年2.829
25歳42年15.41546歳21年15.41567歳9年7.78688歳3年2.829
26歳41年14.87747歳20年14.87768歳8年7.02089歳3年2.829
27歳40年14.32448歳19年14.32469歳8年7.02090歳3年2.829
28歳39年13.75449歳18年13.75470歳8年7.02091歳2年1.913
29歳38年13.16650歳17年13.16671歳7年6.23092歳2年1.913
30歳37年12.56151歳16年12.56172歳7年6.23093歳2年1.913
31歳36年11.93852歳15年11.93873歳7年6.23094歳2年1.913
32歳35年11.29653歳14年11.29674歳6年5.41795歳2年1.913
33歳34年11.29654歳14年11.29675歳6年5.41796歳2年1.913
34歳33年11.29655歳14年11.29676歳6年5.41797歳2年1.913
35歳32年10.63556歳13年10.63577歳5年4.58098歳2年1.913
36歳31年10.63557歳13年10.63578歳5年4.58099歳2年1.913
37歳30年9.95458歳12年9.95479歳5年4.580100歳2年1.913
38歳29年9.95459歳12年9.95480歳5年4.329101歳2年1.913

【18歳未満の者に適用する表】

年齢幼児・児童・生徒・学生
右欄以外の働く意思と能力を有する者
有職者・家事従事者
就労可能年数係数就労可能年数係数
0歳497.5496719.239
1497.9276619.201
2498.3236519.161
3498.7396419.119
4499.1766319.075
5499.6356219.029
64910.1176118.98
74910.6236018.929
84911.1545918.876
94911.7125818.82
104912.2975718.761
114912.9125618.699
124913.5585518.633
134914.2365418.565
144914.9475318.493
154915.6955218.418
164916.485118.339
174917.3045018.256

参考:就労可能年数とライプニッツ係数表

(エ)具体例
事例後遺障害逸失利益の計算式
男性(年齢:45歳)
職業:サラリーマン
基礎収入年額:500万円
後遺障害等級:10級
労働能力喪失率:27%
労働能力喪失期間:22年(ライプニッツ係数:15.937)
  ⇓
5,000,000円×27%×15.937=21,514,950円
女性(年齢:70歳)
職業:主婦
後遺障害:むち打ち等で14級9号認定  
基礎収入年額:4,194,400円(令和6年)
労働能力喪失率:5%
労働能力喪失期間:5年(ライプニッツ係数:4.58)
  ⇓
4,194,400円×5%×4.58=960,518円

イ 後遺障害慰謝料

原則として、以下の表を基準として慰謝料が計算されます。

1級及び2級の場合には、近親者固有の慰謝料を受け取ることができることがあります。

<【後遺障害慰謝料】裁判所基準(赤い本)>

第1級第2級第3級第4級第5級第6級第7級
2800万円2370万円1990万円1670万円1400万円1180万円1000万円
第8級第9級第10級第11級第12級第13級第14級
830万円690万円550万円420万円290万円180万円110万円

4 まとめ

以上のとおり、交通事故の後遺障害に関する損害賠償について解説いたしました。後遺障害の損害賠償についても基準が複数存在し、その計算は非常に複雑になっています。当事務所では、交通事故に関する損害賠償の交渉についても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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弁護士法人G&S法律事務所

G&Sは、様々なフェーズ・業種の企業の法律業務に対応した実績・経験を有する弁護士を擁し、クライアントが直面する法律問題全般に対して精通した「ゼネラリスト」、かつ各分野の「スペシャリスト」として、リーガル・サービスを提供しております。 スタートアップ支援、医療法務、不動産・建設法務の3つの専門領域で培ったノウハウを背景に、一般企業法務、人事労務、M&A・組織再編、内部統制・コンプライアンス、IPO支援、相続・事業承継、一般民事事件の各分野に精通した弁護士が、お客様のビジネスの遂行、利益の最大化のために、具体的な解決策をご提案いたします。