後遺症が判明した・後遺障害等級が認定された方

交通事故の結果、不幸にも完全には症状が回復することなく後遺障害が残ってしまうケースが少なからず存在します。仮に、後遺障害が残ってしまった場合には損害賠償等を行うことが法律上は認められておりますが、その前提として適切に後遺障害の存在を認定・確認してもらうことが重要です。本コラムでは後遺症が残ってしまった場合や認定された時点での注意事項や行うべき事項について解説いたします。

目次

1 後遺障害

交通事故が原因でケガをすると、治療を受けても、身体が事故前の状態に戻らず、後遺症が残ってしまう場合があります。

これ以上治療を続けても症状が変わらない状態(これを「症状固定」といいます。)に至った段階で、身体に残った欠損、不自由、痛みやしびれなどの障害を「後遺障害」といいます

2 後遺障害等級認定の重要性

後遺症の重さに応じた等級の認定を受ける手続が、後遺障害の等級認定手続です。

被害者の実際の症状に見合った等級に認定されることで、自賠責保険及び相手方から、「後遺障害逸失利益」や「後遺障害慰謝料」といった適切な補償を受け取ることができます

これに対して、実際の症状よりも軽度の等級しか認定されなかったり、後遺障害に該当しない(非該当)と認定されてしまうと、これらの適切な補償を受け取ることができず、裁判でより高度な立証をしなければならなくなります。

例えば、後遺障害等級の中で最も軽度の14級に認定された場合、後遺障害慰謝料として通常110万円を請求することができます。これに対して、その2等級上の12級に認定された場合、3倍弱の290万円を請求することができ、金額が大きく異なってきます。

そのため、補償を適切かつ早期に受け取るには、実際の症状に見合った等級に認定されることが極めて重要となります

3 後遺障害等級認定の申請

交通事故により後遺症が残った場合、加害者側の自賠責保険会社に後遺障害等級認定申請を行い、後遺症が保険金のおりる基準を満たすか審査してもらうこととなります

後遺障害等級認定申請は、症状固定と診断され、症状の改善に向けた治療が終了してから行います。症状固定に至った段階で申請を行うのは、必要な期間の治療を十分に受けた上で、それでもなお残ってしまった症状を診断してもらい、それに基づいて認定を受けるためです。そのため、前提として必要かつ十分な治療を受けることが重要です

症状固定に至った段階で、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社を経由して損害保険料率算出機構に申請を行います

審査が完了すると認定結果が通知され、等級に応じて自賠責保険金を受け取ります。その上で、自賠責保険金を超える部分を相手方(任意保険会社)に請求することとなります

もし、認定結果に不服があるときには、異議申立てを行うか、後の裁判等で争う流れとなります。

4 後遺障害等級認定の被害者請求

後遺障害等級認定の申請には、①加害者側の任意保険会社が申請を行う「事前認定」と、②被害者が自ら又は弁護士等を通じて申請を行う「被害者請求」という2つの方法があります。

事前認定では、保険会社がほとんどの手続を自動的に行ってくれるため、任せきりで認定を受けられますが、加害者側の任意保険会社が手続を行うため、あえて後遺障害が重いことを示す資料を積極的に集めることは期待できません

これに対して、被害者請求では、自ら又は弁護士に依頼して、加害者側の自賠責保険会社に対して申請を行います。

後遺障害診断書のほか、交通事故証明書や検査データなど、適切な認定を得るために必要な書類の準備を行うため、書類をそろえるのに時間と手間がかかる一方で、納得できる等級を得やすくなります

また、被害者請求の場合は、事前認定とは異なり、自賠責保険金が加害者側の任意保険会社ではなく直接被害者に支払われますので、示談成立前でも自賠責保険の限度額内で補償を受けることができます

5 後遺障害等級の認定のポイント

後遺障害等級認定を受けるためには、後遺障害の原因が交通事故であり、また、治療によってこれ以上の改善が望めないものであることが必要となります

後遺障害等級認定の審査では、医療機関の診断書、通院経過、後遺障害診断書などから、症状を把握することになります。その際、交通事故によるケガではない別のケガの治療を受けていると疑われるような場合や、症状がないのに通院していると疑われる場合には、後遺障害が認められないおそれがあります。

また、入院を自己都合で切り上げたり、定期的に通院していなかったために治療が不十分となってしまった場合には、後遺障害が残ったのは治療が不十分だったためとされ、後遺障害として認定を受けられないおそれがあります。

そうした事態を避けるため、通院初期に症状を漏れなく病院に伝え、その後、症状固定まで病院に定期的に通院し、医療機関において適切な治療を受けたことを示す資料を残すことが重要なポイントとなります

後遺障害等級認定を受けることは、後遺症の適切な補償を受ける上で極めて重要です。しかし、保険会社に申請を任せきりにしてしまうと、必ずしも後遺症の実態が反映されていない認定がなされる場合があります。

そのため、後遺症が判明した段階から、専門家である弁護士のアドバイスを受けて、適切に対処することをお勧めします。経験豊富な弁護士が、後遺障害等級認定の申請や、異議申立てを行います。

6 異議申立て

事故により後遺障害が残ったにも関わらず、後遺障害等級が認定されず非該当と通知されたり、想定より低い等級が認定されてしまうことがあります。

このように後遺障害等級認定の結果に不服のある場合、争う方法としては、①異議申立て、②紛争処理制度の利用、③訴訟提起の3つの方法がありますが、最も一般的なものが①の異議申立てです。

異議申立てには、最初の審査で足りなかったポイントや必要資料の見極めなどに専門的な知識経験が必要となります。専門家である弁護士に相談することをお勧めします。後遺障害の損害賠償ついては、「後遺障害に対する賠償金」や「後遺障害等級認定手続」で解説しています。

7 まとめ

以上のとおり、後遺症が判明した場合の注意事項や行うべき事項について解説いたしました。ただ、実際の書面作成や手続については専門家のサポートが必要不可欠です。当事務所では、後遺障害が判明した場合の手続や法的サポートについても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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