経営者のための離婚相談
会社を経営されている方や自営業者の方は、額面上の収入や資産が大きいことが多い一方で実態と必ずしも一致していない場合も多く、離婚に至る場合、相手方への婚姻費用の負担から始まり、婚姻期間中に形成された財産の分与や、養育費、慰謝料、年金分割等、様々な問題が生じます。また、配偶者も自身が経営する会社の株式を保有していたり、役員・従業員・事業専従者などの形で事業に関与している場合も多く、株式の買い取り、退職・解雇等、事業に関する問題にも同時に対処する必要が出てきます。
このように、経営者の離婚においては、通常の世帯の離婚とは異なる特有の問題に悩まれる方も多くいらっしゃいます。
本コラムでは、経営者の離婚に関わる問題などについて、離婚・男女問題に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説します。
目次
1 経営者特有の離婚問題
離婚の際に発生する経営者特有の問題としては、次のような点があります。
まず、経営者には多種多様な財産があることが多く、まず、財産分与の対象財産はどこまでかが問題となることが多いです。会社財産も財産分与の対象になるのか、株式、不動産、退職金はどのように金銭的に評価されるか、金額の算定方法、財産分与の割合は1/2でなければならないのか等について、以下で解説いたします。
また、収入が多額の場合が多いため、別居した場合やお子様のいる場合、婚姻費用や養育費の支払義務と、その金額、算定方法が問題となることが多いです。
さらに、経営者特有の問題として、配偶者が役員や従業員として事業を手伝っている場合に離婚を理由として解任又は解雇できるかも問題となります。
これらの離婚の際に発生する経営者特有の問題について、このページで解説いたします。
2 経営者が離婚する際の財産分与
(1)財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦で協力して形成した財産を、離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することをいい、補助的に、離婚後の生活保障、離婚の原因を作ったことへの慰謝料なども考慮して分配額が定められます。
(2)財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、夫婦どちらの名義かにかかわらず、婚姻中に夫婦の協力によって形成された財産です。例えば、婚姻中に夫名義で住宅ローンを組んで、夫名義で購入したマンション等も財産分与の対象とされます。
これに対して、婚姻前から保有していた財産や、相続や親族からの贈与などで得た財産のように夫婦の協力によって形成されたとはいえない財産は、特有財産と呼ばれ、財産分与の対象外とされています。
調停や裁判では、婚姻前から変動のない財産や、相続や親族からの贈与など、夫婦の協力による財産形成と無関係であることが明確な財産以外は、原則としてすべて財産分与の対象とされます。
例えば、婚姻前から預金していた銀行口座であっても、婚姻後、役員報酬の振込口座や生活費の決済等に使用していて、婚姻前の預金と婚姻後の預金が合わさって混然となっている場合、仮に、婚姻前の残高が分かっていても、原則として預金全額が財産分与の対象と扱われます。
また、子ども名義の預金口座であっても、親が定期的に預金や積立を行っているような場合には、夫婦名義の財産に準ずる財産として、財産分与の対象となる場合があります。
会社名義の財産については、原則として財産分与の対象外とされていますが、個人事業主や、個人事業と同視できるような事業規模・事業形態の場合、事業で使っている資産も財産分与の対象になる場合があります。
(3)経営者の財産分与で注意が必要な対象物
経営者の場合、保有している財産の種類が多く、多額の資産を持っていることが多いため、財産分与の対象となる財産を正確に把握するとともに、財産分与においてどのように評価されるかを知っておくことが重要です。
経営者の財産分与で特に注意が必要な対象財産として、株式、不動産、退職金が挙げられますが、それぞれ確認したいと思います。
ア 株式
株式や国債といった有価証券については、婚姻中に共有財産を原資に取得した場合、財産分与の対象財産となります。そのため、婚姻中に共同財産を原資として取得・保有している自社株についても、原則として財産分与の対象となります。
親族経営の同族会社等の非上場株式は、1株あたりの評価額が高額になる場合があります。
また、夫だけではなく、妻も株式を保有しているケースが多くあります。このような場合、離婚後も元配偶者を株主とし続けるリスクや、保有割合、株式を買い取る場合の評価額などを考慮して、財産分与を行う必要があります。
他方で、創業、つまり会社設立が婚姻前の場合、原則として自社株は財産分与の対象になりません。
例外的に、会社の維持、発展に配偶者の寄与が認められる場合には、自社株が財産分与の対象となることがあります。
前述のように、婚姻中に設立された会社の場合、原則として財産分与の対象になりますが、婚姻前からの預貯金を資本金として会社を設立した場合や、婚姻前から行っていた事業を婚姻後に法人化した場合など、特有財産の代替物といえる場合には、原則として特有財産として扱われます。
もっとも、法人成りに至った事業拡大に配偶者の寄与が認められるなど、個別の事情によっては、特有財産とならず、財産分与の対象となる可能性があります。
また、親や夫婦以外の親族が持っている株式は、財産分与の対象外です。そのため、親等から相続や贈与によって取得して保有する株式も、特有財産であり、原則として財産分与の対象となりません。
また、自社株の財産分与では、その評価額が大きな問題となります。
上場会社の株式や、国債などのように、市場価格のあるものは評価額が大きな問題となることはありませんが、非上場株式はこうしたものがありません。また、評価額の算定方法にも、コストアプローチ、インカムアプローチ、マーケットアプローチなど複数の方法があり、算定方法によって評価額が大きく異なることになります。
調停や裁判などでは、依頼費用も考慮しつつ、裁判所から見て信頼性、客観性がある第三者に評価を依頼し、評価レポートを用いて評価額を算定することが考えられます。
イ 不動産
経営者の場合、夫婦の住居のほか、社屋の敷地等が個人の財産となっている場合が多く、相続等で得た特有財産の場合を除き、原則として財産分与の対象となります。
財産分与の対象となる場合、評価額が問題となります。売却する場合は売却価格が評価額となるため問題はありませんが、夫婦の一方が取得する場合や、敷地を売却する場合でも買い取るのが自社であるような場合、価格をいくらとするかによって財産分与額に影響するためです。
不動産の評価額としては、固定資産税評価額や路線価などがありますが、実勢価格と乖離している場合もあるため、その際は、複数の不動産会社に見積書を依頼したり、鑑定費用がかかることに留意しつつ不動産鑑定士に鑑定を依頼して、評価額を査定することが考えられます。
ウ 退職金
経営者は、従業員ではないため、会社からの退職金はない場合がほとんどです。
ただし、節税などの理由で、中小企業退職金共済事業本部(中退共)、小規模企業共済などの共済や保険を掛けている場合があります。これらは、経営者の退任・退職時に保険金が支払われることになるため、現時点で仮に退任・退職したとする場合に受け取ることのできる金額の一定割合が、退職金と同様に財産分与の対象となります。
エ 会社名義の財産は財産分与の対象になるか
会社、法人名義の財産は、原則として財産分与の対象となりません。しかし、例外として、経営者個人の資産と同視される場合など、夫婦共有財産とされることもあります。
近年では、資産管理会社を保有する例も多く、個別の事情によって財産分与の対象となるかが分かれます。
(4)財産分与の分与割合(1/2ルールの修正)
財産分与の分与割合は、夫婦が等分に協力しあって財産形成するのが原則と考えられており、1/2とすることが原則とされています。
しかし、資産形成に当たって、経営者としての手腕、能力によるところが大きいと認められるような場合には、この割合が修正されることがあります。
裁判例においては、高額な収入の基礎となる特殊技能が、婚姻前の本人の努力によって形成され、婚姻後も本人の個人的な才能や努力によって多額の財産が形成されたような場合には、1/2ルールを修正すべきとされています(大阪高裁平成26年3月13日判決)。
そのため、経営者は事業の成長などが自らの特別な手腕や能力によることが大きいことを具体的な事実関係に基づいて、法的に適切に主張を展開することで、財産分与の原則的な割合(1/2ルール)の修正を求めていくことが重要となります。
3 経営者が離婚するまでの婚姻費用・離婚後の養育費
(1)婚姻費用と養育費
婚姻費用とは、婚姻・別居中の夫婦において一方が支払う貴用をいいます、離婚前に別居を開始した場合に収入や子の監護状況に応じて支払うものとされています。費用は、その収入・社会的地位・資産等に応じ、扶養を受ける配偶者や子どもが通常の社会生活を継持するために必要な金額です。
関連記事:婚姻費用とは|算定方法・請求方法
養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用で、離婚後、非監護親が支払うものです。
関連記事:養育費とは|算定方法・請求方法
婚姻費用や養育費は、生活資金のための費用のため、簡易迅速に算定されるべきものです。そのため、裁判所は標準となる算定表を公表しており、基本的に、これに基づいて婚姻費用や養育費の額が決まります。
裁判所HP:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について
しかし、算定表では、給与所得者については2,000万円、自営業者については1.557万円を上限としており、これを超える収入額の場合、個別に検討する必要が生じます。
この点、年収が2,000万円を超える場合は2,000万円を上限として算定する場合もありますし、これを上限としない場合には、算定表の傾斜配分額から簡易に計算する方法、年収から生活費や公租公課などを控除した基礎収入を算出した上で、それぞれの生活費(生活費指数)に基づき必要な婚姻費用の金額を個別に算出する方法を検討することも考えられます。
そのため、自身の立場に応じた算定方法を使用することを適切に主張することが重要となります。
(2)特別費用
富裕層では、子どものため、私立や日本人学校、複数の習い事や家庭教師など、特別に高額の教育費等を支出している場合があります。
このような費用について、両親の合意の下で通わせていた場合、両親の経歴や生活状況から見て両親で負担すべき場合については、婚姻費用に加えて特別費用として負担が求められる場合があります。特に、別居前から継続して行っているものについては、費用の問題で断念することは子どものためにならないとして継続して行えるように費用負担が求められることが多いです。
4 離婚を理由とした解任又は解雇
(1)配偶者が役員に就任している場合
配偶者が役員の場合、いつでも株主総会決議により解任することができます(会社法339条1項)。そのため、解任そのものに法的な規制はなく、解任すること自体に特に理由は必要ありません。
ただし、解任が有効であったとしても、解任をする正当事由がなければ、解任された役員は会社に対して損害賠償請求をすることができるとされています(会社法339条2項)。離婚は会社とは直接に関係のない事情で、正当事由ではありませんので、会社の任務を懈怠している等の正当事由が必要ない限り、損害賠償が必要となります。
正当事由がない場合の損害賠償額については、任期満了までの役員報酬がひとつの目安となります。
(2)配偶者を従業員として雇用している場合
配偶者が従業員の場合、配偶者との雇用契約を一方的に解消する場合には解雇することになりますが、法律上、解雇するためには客観的に合理的な理由及び社会的相当性が必要とされています(労働契約法16条)。そのため、離婚そのものを理由とする解雇は許されません。
雇用関係を解消する場合、まずは配偶者による自発的な退職を促すこと(退職勧奨)が行うことになります。場合によっては、退職に際して特別退職金・解決金などの支払いが必要になる場合もあります。
やむを得ず解雇する場合は、欠勤が続いている、業務命令に従わない、これらが度重なる警告等にもかかわらず改められないといった事由を積み重ね、1か月以上前に予告した上で解雇するといった法律に定められた手続(労基法20条)を履践することが必要です。しかし、解雇は法律で厳格に規制されているところ、非常に慎重な対応が求められます。
5 まとめ(締め)
以上のとおり、経営者の離婚においては多数の論点を抱えており、配偶者に対して離婚を求める段階より前に、経営者が置かれた個別具体的な状況に応じて、弁護士の法的助言を受けながら、適切な準備を進めることが必要不可欠です。仮に、離婚の話し合いが始まってからでは必要な対策を講じることが出来ず、場合によっては多額の損失・出費を余儀なくされる可能性が高いといえます。
G&Sでは、企業法務に関する豊富な実績も有するところ、企業経営の継続や株価対策も含めた経営者の個別具体的な事情に応じた最適な方針を提案しつつ、交渉から裁判までトータルでの離婚をサポートします。
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