有効な遺言書の書き方|種類・効力などを弁護士が解説

相続にあたっては、お金が絡むことから、それまで仲の良かった親族であってもトラブルに発展してしまうことがあります。

そこで、後の相続トラブルを防止するため、生前に遺言書を残しておくことが考えられます。

しかし、遺言書は、書いた本人に真意を確認することができない性質上、有効となる要件が法律で厳格に定められているため、法的に有効なものとするためには、法的知識のある者の手できちんと確認を受けることが必要です。

本コラムでは、有効な遺言書の書き方について、遺言・遺産相続に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説いたします。

目次

1 遺言書とは

(1)遺言書の意義

民法上、満15歳以上の方は、遺言をすることができます。遺言書とは、自分の財産を誰にどのように残したいかという、自分の意思を実現させるための手段です。

遺言によって、自分の死亡後、意向を相続に反映させたり、遺産を巡る争いを防いだりすることができます。遺言で子どもを認知したり、遺産を相続させたくない法定相続人の相続権を奪ったりすることも可能です。

(2)遺言書の種類

遺言書の種類としては、普通方式のものとして自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言があり、特別方式のものとして死亡の危急に迫った者の遺言、船舶遭難者の遺言などがあります。全体像を整理すると次のとおりです。

本コラムでは普通方式の遺言書を中心に解説しますが、概要は以下のとおりです。

遺言書の種類内容検認の要否保管場所
自筆証書遺言本人が、日付、氏名、内容を自筆で書いた遺言書に捺印したものです。印刷や代筆は認められず、全文を自筆で手書きする必要があります。必要任意
公正証書遺言公証人役場で公証人に対して希望する遺言の内容を伝え、公正証書の形式で作成してもらう遺言書です。不要公証役場
秘密証書遺言公正証書遺言と同様に公証人役場で作成する遺言書です。遺言書を自分で作成して封をして公証人役場に封紙の控えを預けます。必要任意

2 遺言事項(遺言書の効力)

遺言書が持つ効力の範囲とは、どのようなものなのでしょうか。遺言書の作成を考えている方の大半は、納得のいく方法で財産を処分したかったり、自分が亡くなったあとの相続で親族が争ったりしないために、遺言の必要性を感じていると思われます。

遺言書は、法律で定められた方式で正しく作成しなければなりません。これは民法第960条にも明記されており、要件を満たしていない遺言書は効力を持たないものとされています。

(1)相続分の指定

遺言では、各相続人が遺産を相続する割合を指定することができます(民法902条)。

相続分とは、遺産全体に対する取得割合のことです。民法上、法定相続人にはそれぞれ法定相続分が定められていますが、遺言によって、これとは異なる割合を指定することができます。例えば、「遺産の3分の2を長男XXに相続させる」といった記載が考えられます。

もっとも、相続分を指定しただけでは、個別の遺産を誰が取得するかまでは明確にならない場合があります。そのため、特定の財産を特定の相続人に取得させたい場合には、相続分の指定だけでなく、後述の遺産分割方法の指定として、どの財産を誰に取得させるかを具体的に記載しておくことが重要です。

また、相続分の指定によって一部の相続人の遺留分を侵害する場合には、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため、遺留分への配慮も必要です。

(2)遺産分割方法の指定

遺言では、どの遺産を誰に与えるかを指定することができます(民法908条)。例えば、次のように記載します。

例:長男に○○銀行の預金と不動産を相続させる場合
以下の各号の財産を長男XXに相続させる。
(1)預貯金
○○銀行○○支店普通預金口座(口座番号:0123456)の預金
(2)土地
所  在 東京都中央区日本橋○○町
地  番 1234番5
地  目 宅地
地  積 123平米
(3)建物
所  在 東京都中央区日本橋○○町1234番地5
家屋番号 1234番地5
構  造 木造瓦葺平家建
床 面 積 67.89平米

遺産の種類によっては、不動産は登記手続、預金は引出手続き等の手続きに遺言書が必要とされているところ、必要事項が漏れなく記載されていると円滑に手続きが行えるため、正確な記載を心掛ける必要があります。

(3)遺産分割の禁止

遺言では、被相続人の死亡から5年間の間、遺産分割を行って不動産等を分け与えることを禁止することができます(民法908条)。

(4)遺贈

遺言では、相続人以外の者に対して財産を取得させることができます。これを遺贈といいます(民法964条)。

遺贈には、特定遺贈包括遺贈の2種類があります。

特定遺贈は、被相続人の有する積極財産(プラスの財産)である特定の財産を、遺言により具体的に指定して無償で与えることをいいます。例えば、不動産は妹の夫に、預貯金は姪に遺贈する場合などです。

包括遺贈は、遺産の全部、又は一部を割合的に贈与することをいいます。例えば、「甥XXに被相続人の財産の2分の1を与える」等と記載します。

この方法の場合、個々の財産を実際にどのように分割するかは、法定相続の場合と同様に、遺産分割協議をして決めなければなりません。相続人(法定相続人)以外の受遺者がいる場合は、相続人と受遺者が共同して遺産分割協議を行います。

また、この包括遺贈を受諾した方には、相続人の場合と同様に、消極財産(負債)の支払義務が発生します。

(5)特別受益の持戻し免除

特別受益は、原則として相続財産の計算に含まれ、生前贈与などの特別受益を受けている相続人は、その分ほかの相続財産から受け取れる額が少なくなります。

しかし、被相続人の中には、特定の相続人に贈与や遺贈の分だけ多く遺したいという場合もあります。この場合、被相続人が遺言書で、特別受益を持ち戻して相続財産に加算しなくてもよいという意思表示をすることにより、相続財産の計算に含まれなくなり、遺産分割では、特別受益を考慮せずに、残った財産を相続分に従って遺産分割することができます。(民法903条3項)。

(6)相続人相互の担保責任の指定

遺産分割した財産に後から瑕疵が見つかることがあります。瑕疵のある財産を相続した相続人は、他の相続人に比べて損をすることになって、相続が不公平なものになってしまいます。民法では、こうした場合に相続の公平性を保つため、瑕疵のある財産を相続した相続人が他の共同相続人に対して、瑕疵の修補や不足分の補填等の担保責任を追求することを認めています。

しかし、遺言者としては、財産的価値の大小にかかわらず今ある状態で相続財産を分配する意図で相続財産を指定している場合もあります。この場合、遺言で担保責任の有無・内容について指定することで、遺言者の意図を反映させることができます(民法914条)。

(7)推定相続人の廃除

相続財産を一切継がせたくない相続人がいる場合、遺言者は、遺言で、自分が亡くなった場合に相続人となると推定される者(推定相続人)を予め廃除すると意思表示することができます。

遺言者(被相続人)が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければなりません(民法893条、894条)。

(8)非嫡出子の認知

遺言で、夫婦間以外の子を認知することができます(民法781条2項)。ただし、遺言者の死亡時に子が既に成人している場合は、子が認知されたことを知ったときに承諾しなければ効力を生じません(782条)。

(9)未成年後見人・未成年後見監督人の指定

自分が死亡することで親権者となるべき親で健在な者がいなくなる場合、遺言で未成年後見人やその監督人を指定することができます(民法839条、848条)。

(10)遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容に従って、名義変更等の相続手続を進めていく権限を持つ人をいいます(民法1006条1項)。遺言執行者は、一定の欠格事由に該当する場合を除き、遺言で指定することができます。もっとも、遺言執行者は、預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産移転など、遺言内容を実現するための手続を担うため、弁護士などの専門家を指定しておくことが有用です。

(11)生命保険受取人の指定・変更

死亡保険金等の保険金受取人の変更は、原則として保険契約者が自分で保険会社に連絡して申請をしなければなりません。しかし、保険契約者は、例外的に、遺言で、保険金受取人の変更をすることができます(保険法44条1項)。

(12)その他

その他に、遺言では、相続財産を用いて一般財団法人を設立したり(一般法人法152条2項)、相続財産を信託銀行等に預ける信託の設定(信託法3条2号)をすることができます。

3 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自ら手書きして作成する遺言書です。

(1)自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット・内容を知られることなく、自分だけで作成できる
・費用を抑えやすい
デメリット・方式不備により無効となるリスクがある
・紛失、改ざん、発見されないリスクがある
・原則として家庭裁判所の検認手続きが必要である
・内容が不明確だと、かえって相続人間の紛争を招くことがある

なお、自筆証書遺言は、通常自宅などで保管しますが、法務局で保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもできます。この制度を利用した場合、遺言書の紛失・改ざんのリスクを抑えられるほか、後述の家庭裁判所の検認が不要となります。

(2)自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言を有効に作成するためには、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自ら自筆で手書きして、押印する必要があります。具体的には、次の点を満たす必要があります((民法968条1項)。

  1. 遺言者が遺言書の全文を「自書」すること
  2. 遺言者が「日付」(年月日)を自書すること
  3. 遺言者が氏名を「署名」すること
  4. 遺言者が自筆証書遺言に「押印」すること

なお、財産目録については、パソコン等で作成した一覧表などを添付することもできますが、その場合には、財産目録の各ページに遺言者本人が署名し、押印する必要があります(民法968条2項)。

4 公正証書遺言

公正証書遺言は、公証人役場で公証人に対して希望する遺言の内容を伝え、公正証書の形式で作成してもらう遺言書です。公正証書遺言は公証役場にその原本が保管されて、後述のとおり家庭裁判所の検認手続が不要です。

(1)公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット・形式不備で無効になるリスクがない
・家庭裁判所の検認手続が不要
デメリット・費用がかかる

(2)公正証書遺言の要件(方式)

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる要件を満たす必要があります(民法969条1項)。

  1. 公正証書遺言の作成時に証人2人以上の立会があること(同1号)
  2. 遺言者が遺言書の趣旨を公証人に伝えておくこと(同2号)

5 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が遺言内容を秘密にして遺言書を作成したうえで、封印をした遺言証書の存在を明らかにする方法で行われます(民法970条)。

(1)秘密証書遺言のメリット・デメリット

メリット・遺言の内容を誰にも知られない
デメリット・紛失、改ざん、発見されないリスクがある
・公証役場での手続きが必要

(2)秘密証書遺言の要件(作成手順)

秘密証書遺言は、次に掲げる手順で作成します(民法970条1項)。

  1. 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと(同1号)
  2. 遺言者が、その証書に封をし、証書に用いた印を封に押して封印すること(同2号)
  3. 遺言者が、公証人と、証人2名以上の前にイの封筒を提出して、自己の遺言書である旨と、自分の氏名及び住所を伝えること(同3号)
  4. 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと(同4号)

なお、公証人が関与するため詳細は公証人の指示に従います。

6 その他の遺言書の要件

(1)遺言者に遺言能力があること

遺言が有効であるためには、遺言者に遺言能力(遺言の内容及びこれによる法的効果を理解する能力)があることが必要です。

例えば、認知症などが進行した後に作成した遺言は、遺言能力が否定されることがあります。

(2)民法上の無効・取消原因がないこと

遺言の内容や過程に、公序良俗違反、詐欺、強迫といった無効・取消原因がある場合には、その遺言は無効、取り消されることがあります。

なお、詐欺や強迫により相続に関する遺言をさせた者は、相続人となることができません(民法891条4号)。

7 遺言書の検認

(1)遺言書の検認とは

検認とは、各相続人に対し、遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態などの遺言書の内容を明らかにして、遺言書の偽造・変造を防止する手続です

なお、誤解されがちですが、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

(2)検認の手続き

自筆証書遺言書保管制度による自筆証書遺言と公正証書遺言の場合を除き、遺言書の保管者やこれを発見した相続人は、相続開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求する必要があります(民法1004条1項)。

検認の請求を受けた家庭裁判所は、各相続人に対して検認を行う日を通知したうえ、出席した相続人等の立ち合いの下、検認を実施します。

8 遺言の撤回

遺言はいつでも撤回することができます。撤回の方法としては、新たな他の遺言書を作成する方法が一般的です。前の遺言と内容が矛盾する新しい遺言を作成した場合、その矛盾する部分については、前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1022条、1023条1項)。

例えば、以前の遺言で「自宅不動産を長男に相続させる」と記載していた場合でも、その後の遺言で「自宅不動産を長女に相続させる」と記載すれば、前の遺言のうち自宅不動産に関する部分は撤回されたものとして扱われます。

このように、遺言は作成後に変更することも可能ですが、複数の遺言書が存在すると、どの遺言が有効なのかをめぐって争いになることがあります。そのため、遺言内容を変更する場合には、前の遺言との関係が明確になるように、新しい遺言書で撤回の範囲をはっきり記載しておくことが重要です。

9 遺言書作成のポイント

(1)遺言事項を検討する

遺言書を作成するには、まず、どの財産を誰に取得させたいのか、どのような事項を遺言で定めたいのかを明確にすることが重要です。

例えば、不動産、預貯金、株式などの財産の種類によって必要な記載内容は異なります。財産の特定が不十分であると、相続開始後に、どの財産を誰が取得するのかが分からず、相続人間で争いになるおそれがあります。

そのため、遺言書では、財産の内容をできるだけ具体的に記載し、誰にどの財産を取得させるのかを明確にしておくことが大切です。

(2)遺留分の侵害を確認する

遺言書を作成する際には、遺留分にも注意が必要です。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、最低限の遺産取得割合をいいます。

遺言によって、特定の相続人に多くの財産を取得させることは可能ですが、その内容が他の相続人の遺留分を侵害する場合には、相続開始後に遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、特定の者に多くの財産を承継させたい場合でも、遺留分をめぐる将来的なトラブルを避けるため、あらかじめ遺留分への影響を確認しておくことが重要です。

遺留分に関する詳細な解説については、次のコラムをご覧ください。

関連記事:遺留分侵害額請求とは|遺留分の割合・遺留分侵害額の算出方法・請求方法を弁護士が解説

(3)遺言書の要件に注意する

遺言書は、法律で定められた方式に従って作成しなければなりません。特に、自筆証書遺言では、遺言者本人が全文、日付及び氏名を自書し、押印する必要があります。

これらの方式に不備があると、遺言書の全部又は一部が無効となるおそれがあるため、遺言作成時には、形式面の要件を十分に確認することが大切です。

(4)弁護士に相談する

前述のとおり、遺言書は、その形式面に十分留意する必要があるほか、内容が明確で、実際の相続手続で実現できるものである必要があります。

そのため、遺言書を作成する際には、専門家である弁護士に相談して、法的に有効で、将来の紛争をできるだけ防ぐ内容に整えておくことが望ましいです。

10 まとめ

以上のとおり、遺言書は、遺言者の意思を相続に反映させるための重要な手段ですが、その形式や内容に不備があると、遺言の効力が争われたり、相続人間の紛争を招いたりするおそれがあります。

G&Sでは、遺言・遺産相続問題に豊富な経験を有する弁護士が、遺言書の作成を丁寧のサポートしております。

遺言書の作成をご検討されている方は、G&Sまでお気軽にご相談ください。

著者のイメージ画像

弁護士法人G&S法律事務所

G&Sは、様々なフェーズ・業種の企業の法律業務に対応した実績・経験を有する弁護士を擁し、クライアントが直面する法律問題全般に対して精通した「ゼネラリスト」、かつ各分野の「スペシャリスト」として、リーガル・サービスを提供しております。 スタートアップ支援、医療法務、不動産・建設法務の3つの専門領域で培ったノウハウを背景に、一般企業法務、人事労務、M&A・組織再編、内部統制・コンプライアンス、IPO支援、相続・事業承継、一般民事事件の各分野に精通した弁護士が、お客様のビジネスの遂行、利益の最大化のために、具体的な解決策をご提案いたします。