遺留分侵害額請求とは|遺留分の割合・遺留分侵害額の算出方法・請求方法を弁護士が解説

遺留分とは、被相続人(亡くなった方)と生計上親密な一定の関係にある相続人のために、遺産に対して法律上必ず留保されなければならない最低限の割合をいいます。

遺留分をもつ相続人は、遺留分侵害の限度で贈与又は遺贈された物件の返還を請求することができます。

しかし、遺留分の割合及び金額を決めるには、相続人と相続財産を確定させる必要があるため、遺留分としてどの程度の金額を請求できるかは、ケースによります。

本コラムでは、遺留分侵害額請求に関して、遺留分の割合・遺留分侵害額の算出方法などについて、遺言・遺産相続に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説いたします。

目次

1 遺留分とは

(1)被相続人による遺産処分の自由

被相続人は、自分の財産を自由に処分できます。

そのため、被相続人は、生前贈与や、遺言によって、誰に相続財産を渡すか、渡さないかを、原則として自由に決めることができます。

(2)制約の必要性(遺留分が認められている理由)

しかし、配偶者(妻・夫)や親子など、被相続人と親密な生計関係にあったのに、被相続人が亡くなった瞬間、ほとんどまったく遺産を相続できないとなった場合、生活が激変し、困窮する相続人が出てくる可能性があります。

そこで、亡くなった人の生前の意思と、法定相続人の生計のバランスを図るため、配偶者(妻・夫)や親子などの相続人に、遺留分として取得できる財産の最低割合を定めています。

2 遺留分を請求できる人(遺留分権利者)の範囲

(1)遺留分を有する相続人

遺留分を有するのは、相続人のうち、配偶者、子、父母、及びその代襲相続者です(民法1042条1項柱書)。

(2)遺留分を有しない相続人

ア 兄弟姉妹

兄弟姉妹は遺留分を有しません。被相続人とは独立して生計を営むことを求められる立場だからです。

イ 相続欠格・廃除、相続放棄

相続欠格・廃除された人、相続放棄した人は、最初から相続人でなくなるため、遺留分も有しません

3 遺留分の割合と算出方法

(1)原則

遺留分は、原則として、法定相続分の1/2です(民法1042条1項2号)。例えば、配偶者と子2人が法定相続人の場合、子の法定相続分は1/4です。この場合、子の遺留分は、1/4の1/2で1/8となります。

(2)例外:直系尊属のみが相続人である場合

直系尊属(被相続人の父母等)のみが相続人である場合、遺留分は法定相続分の1/3です(民法1042条1項1号)。

例えば、被相続人に配偶者や子孫がおらず(または死亡しており)、被相続人の父母のうち母のみが健在の場合、母の遺留分は、法定相続分である1/1の1/3で、1/3となります。

4 遺留分侵害額請求とは

(1)遺留分侵害額請求権の行使

遺留分権利者は、相続財産を相続した受遣者又は遺贈を受けた受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。これを遺留分侵害額請求権といいます(民法1046条1項)。

遺留分侵害額請求権の法的性質は、権利者の一方的な意思表示により法律関係を変動させる形成権であり、遺留分権利者の意思表示により、侵害額に相当する金銭請求権が生じます。

具体的な行使方法については、6の項目で後述します。

(2)遺留分侵害額請求を検討すべきケース

遺言、生前贈与、死因贈与により、ほとんど相続財産を取得できなかった場合、相続財産を相続した受遣者又は遺贈を受けた受贈者に対する遺留分侵害額請求を検討します。

請求相手となるのは、遺贈・贈与を受けた人から順に、遺留分侵害額請求に対応した金銭の支払い義務を負担します(民法第1047条第1項)。

  • まず、相続人である受遺者が支払義務を負います。
  • 受遺者が複数人いるときは、受け取った相続財産の額に応じた割合で按分負担します。受贈者が複数人いて、贈与が同時にされたものであるときも同様です。
  • 受贈者が複数人いて、贈与を受けた時期が異なる場合は、後に贈与を受けた者から順次、負担します。

(3)遺留分侵害額請求権の時効

遺留分侵害額請求権は、遺留分権者が、相続開始(被相続人の死亡)および遺留分侵害のあったことを知った時から1年で、時効消滅します(民法1048条前段)。

また、相続開始から10年が除斥期間とされており、相続開始を知らなくても、相続開始から10年が経過したときも消滅します(同条後段)。

5 遺留分侵害額の算出方法

遺留分侵害額遺留分を算定するための財産の額(民法1043条)×個別的遺留分の割合(同1042条)
遺留分権利者が受けた遺贈又は特別受益の額(同1046条2項1号)
遺留分権利者が相続によって取得すべき財産の額(同1046条2項2号)
遺留分権利者が承継する相続債務の額(同1046条2項3号)

(1)遺留分を算定するための財産の額

遺留分算定の基礎となる財産の価額=被相続人が相続開始時において有した財産の価額
被相続人の贈与財産の価額
被相続人の債務の全額

ア 相続開始時において有した財産の調査

遺言により遺留分が侵害されている場合、遺言書に記載されている財産を確認します。しかし、遺産すべてが必ずしも遺言書に記載されているとは限りません。

そこで、被相続人が相続開始時(死亡時)に有していた財産を、遺言執行者等関係者からの聞き取りや、各種官公署、金融機関へ照会を行って調査します。

イ 贈与財産の調査

遺留分算定の基礎となる財産に加えるべき贈与は、具体的には以下のとおりです。

  1. 相続人に対する贈与については、相続開始前の10年間にしたもので、かつ、特別受益に該当するもの(民法1044条3項)
  2. 相続人以外の贈与については、相続開始前の1年間にしたもの(同1044条1項前段)
  3. 当事者双方に害意がある場合は、①及び②より前になされたもの(同1044条1項後段)

ウ 遺留分算定の基礎となる財産の評価

遺留分の算定財産基礎となる財産については、その価額を示す客観的資料を収集する必要があります。例えば、預貯金であれば残高証明書、不動産であれば、固定資産評価証明書などがこれにあたります。

(2)遺留分侵害額の算定

調査により判明した相続財産額に対して遺留分割合をかけ、特別受益等を受けた額を控除し、被相続人の債務額を控除した額が遺留分侵害額となります。

6 遺留分侵害額請求の流れ

(1)相続人間の協議

遺留分が問題となる場合、相続人間で遺産相続について協議が行われる場合が多いかと思います。

このとき、前述4(1)のとおり、相手方に対して遺留分侵害額請求権の意思表示をすることになります。

理論上、この意思表示は、口頭ですることも可能です。しかし、前述4(3)のとおり、遺留分侵害額請求権には時効期間があることから、行使時期を後日証明できるよう、配達証明付内容証明郵便を送付して請求することが望ましいとされます。

また、内容証明郵便の記載内容としては、必ずしも請求金額を明記する必要はなく、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する。」といった記載でよいとされています。

(2)調停の申立て

相続の話し合いがまとまらなかった場合、法的措置に移行しますが、調停前置主義により、訴訟を提起する前に、まず家庭裁判所の調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法257条)。

もっとも、遺留分が問題となるような相続問題の場合、協議がまとまらなかった中で調停が成立することは多くないので、調停が成立する見込みのない場合、そのことを申立て時に裁判所に伝えて、早期に不成立として次の裁判に移行することが望ましい場合もあります。

(3)訴訟の提起

調停が不成立となったときは、遺留分侵害額請求の訴えを、被相続人の最後の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所に提起します(民訴5条14号)。

裁判の中で、証拠から、相続財産額と遺留分侵害額、請求相手方などを確定し、請求の可否が判断されます。

7 まとめ

以上のとおり、遺留分侵害額請求では、相続人と相続財産、侵害額などを調査して正確に把握する必要があります。また、各相続の事案や相続間の関係性を踏まえて適切な手続を選択して進める必要があります。

G&Sでは、遺言・遺産相続問題について経験豊富な弁護士が、遺産分割の法的サポートから代理人として交渉することまで対応しております。遺留分侵害額請求については、G&Sまでお気軽にご相談ください。

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弁護士法人G&S法律事務所

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