治療中・症状固定と言われた方
交通事故により怪我を負ってしまって病院で治療を続けていると、突然、相手方の保険会社から一方的に治療の打ち切りを通告されることがあります。このような場合、実は保険会社の言い分通りに治療を終了してしまうと、事後的な損害賠償の時点で不利な扱いを受けてしまう可能性があります。本コラムでは、交通事故により治療中・症状固定と言われた方に向けた注意事項を解説いたします。
目次
1 治療打ち切り
痛みなどの症状を治している途中でも、保険会社の担当者から、「そろそろ今月末等で治療を終了してもらえないでしょうか」と聞かれることがあります。これを「治療打ち切り」といいます。
いつ頃からこうした働きかけがあるかはケガの大きさによりますが、例えば、首や肩、腰の痛み(むち打ち症、頸椎・腰椎捻挫・挫傷、外傷性頚部症候群等)の場合には、治療を始めて約3か月頃から、こうした働きかけを受ける場合があります。
2 通院を続けるべき理由
いつ通院を終了するかは、休業補償だけでなく、慰謝料などの金額にも大きく関わってくる非常に大切なポイントです。交通事故の慰謝料は事故によるケガの被害の大きさによって決まりますが、ケガの被害の大きさを測る際に、入通院期間の長さがひとつの尺度、基準とされているためです。
また、交通事故により後遺症が残った場合、自賠責保険に後遺障害等級認定申請を行い、後遺症が保険金のおりる基準を満たすか審査してもらうこととなります。
この際、後遺症が、首や肩、腰の痛みや痺れなど、レントゲン等の検査に客観的に写らない場合、入通院期間の長さや、定期的に通院しているかどうかを参照して、後遺障害等級認定の判断が下されることになります。
このように、症状を我慢して早めに治療を打ち切ってしまうと、十分な治療を受ける機会を失うだけでなく、適正な補償を受けられなくなり、いわば二重の損害を被るおそれがあります。
そもそも、通院はあくまで医師の指示に従いつつ患者の意思で行うものですから、まだ症状があり、治療の効果が出ている途中であれば、通院を続けるべきです。
保険会社から治療打ち切りの働きかけがあった場合でも、専門家である弁護士が間に立って交渉窓口となり、患者ひとりひとりのケガの状態に応じて治療の必要性等の情報を適切に伝えることで、必要十分な通院を確保することができるようになりますので、早期のご相談をお勧めします。
3 まとめ
以上のとおり、交通事故による負傷の継続中に保険会社から治療の一方的な打ち切りを通告されたとしても、すぐに治療を終了するべきかは状況に応じて冷静に判断する必要があります。当事務所では、このような治療終了を通告された場合の法的サポートについても対応しておりますので、お気軽にご相談ください。