離婚の方法には、手続の段階によって、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。
夫婦間の話し合いで協議離婚が成立しなかった場合は、裁判所を通じた手続きを経る必要がありますが、その際には離婚原因が認められるかが争点となります。
以下では、離婚の流れと手続き、及び離婚が成立するための条件(離婚原因)等について解説いたします。
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