離婚手続きの流れと進め方|4つの離婚方法と事前準備

離婚したいと思ったとしても、法的な手続きの流れが分からず、悩まれる方も多いと思います。離婚の手続は複雑であり、財産分与や養育費などの問題が絡んでくることがあります。

本コラムでは、離婚手続きの流れを中心に、準備すべきものなどについて、離婚・男女問題に関して経験豊富な弁護士が、重要なポイントを解説します。

目次

1 離婚手続きの種類と流れ

離婚には、大きく協議離婚調停離婚審判離婚裁判離婚という4つの分類があります。具体的な流れは次の図のとおりです。

(1)協議離婚とは

協議離婚とは、配偶者同士で離婚に関する条件を話し合い、合意して離婚することをいいます

離婚のうち最も多いのがこの協議離婚であり、平均して約90%の割合を占めています。例えば、2020年の統計では離婚の約88.3%が協議離婚です。その次に多いのが調停離婚(審判離婚)の合計約9.5%で、約98%が調停手続までに離婚に至っていることがわかります。

厚生労働省:令和4年度「離婚に関する統計」の概況

(2)調停離婚とは

調停離婚とは、家庭裁判所を通した話し合いにより離婚を成立させる手続きのことです

通常、男女1人ずつの調停委員2人が、夫婦それぞれから個別に話を聞きながら、話を進めます。調停では交互にそれぞれが話を聞いてもらうことになるため、夫婦が顔を合わせることは基本的にありません。なお、調停委員は、弁護士や有識者の中から裁判所に採用された非常勤職員が務めています。

離婚調停で離婚条件が合意できた場合には調停離婚が成立し、裁判所により調停調書が作成されます。

(3)審判離婚とは

審判離婚とは、正式名称を「調停に代わる審判」といい、裁判所の審判により離婚を成立させる手続きのことです。離婚条件はほぼ合意できているが細かい点で合意がまとまらないケースや、離婚条件は合意できているが夫婦のどちらかが調停期日に出席できず、裁判官が面前で意思確認できないようなケースなどで用いられます。

この場合、裁判所は、調停調書の代わりに審判書を作成し、双方に告知します。審判の告知を受けた翌日から2週間以内に異議申立てがなければ審判が確定し、審判離婚が成立します。

(4)裁判離婚とは

裁判離婚とは、離婚調停が不成立に終わった場合に、裁判で強制的に離婚することを求める訴訟手続きです

協議や調停で離婚が成立しなかった場合でも、裁判離婚では、最終的に判決の形で必ず結論が出る点が、他の離婚方法と最も異なる裁判離婚の特徴です。

なお、裁判中に話し合い(和解)が成立した場合には和解離婚が成立することとなり、裁判所により和解調書が作成されます。

2 協議離婚の流れ

協議離婚とは、配偶者が当事者同士で離婚に関する条件を話し合い、合意して離婚することをいいます。協議離婚の具体的な流れは次の図のとおりです。

(1)離婚の話し合い

ア 離婚の切り出し方

離婚を切り出すのは勇気の必要な行動です。離婚を切り出す前に、配偶者が不貞行為をしていないか、配偶者の預金などの財産について調べておき、離婚までの間に別居の期間が生じる可能性を考えて、生活基盤を整えて、可能であれば親族の支援が得られるようにしておきましょう。

事前の準備が済んだら、冷静に話し合いをできる場を整えて、離婚を真剣に考えていることを切り出しましょう。直接話すのが怖い、ためらわれる場合は、まず別居して、電話やLINEなどで切り出すことも考えられます。

イ 話し合うべき離婚条件

離婚時に話し合う離婚条件としては、以下のものが考えられます。

未成年の子ども関連親権
養育費
面会交流
財産関連財産分与
不貞慰謝料
年金分割

このほかにどちらが同居中の家を出ていくか等を話し合う必要がある場合もあります。

また、厳密には離婚条件ではありませんが、離婚前に別居していて、自分の収入が少ない場合は、別居期間中の生活費(婚姻費用)についても話し合った方がよいでしょう。婚姻費用に関する詳しい解説は次のコラムで行っています。

関連記事:婚姻費用とは|算定方法・請求方法

(2)離婚協議書の作成

ア 離婚協議書とは

離婚条件に合意できたら、合意内容を記した離婚協議書を作成し、双方が記名押印します。こうした書面がないと、離婚後に相手方が約束を守らないおそれがあるからです。

離婚協議書を作成しておけば、養育費や慰謝料等の金銭の支払いが滞った場合や、面会交流に応じない場合、スムーズに法的手続をとることができます。

イ 公正証書の必要性

離婚協議書を公正証書にすることは、次の2点のメリットがあります。

  1. 裁判を抜きに強制執行できる点
    • 離婚協議書を公正証書にすると、裁判所での判決を待たずに、公正証書の内容に基づいて直接的に強制執行をすることが可能です。これにより、合意に基づいた解決をスムーズに実現することができます。
  2. 公証人に内容が意図どおりか確認し修正してもらえる点
    • 公正証書にする際には、公証人が立ち会い、内容を確認し、夫婦双方の意思を確認します。公証人は、中立的な立場から、離婚協議書の内容が法的に妥当であるかどうかをチェックし、双方の意思が正確に反映されているかを確認します。もし、不備や矛盾があれば、公証人が修正を提案し、当事者が修正を行うことができます。そのため、公正証書にすることで、後々の紛争やトラブルを防ぐことができます。

なお、公証役場を利用する場合、利用には数万円程度の費用がかかるといったデメリットもあります。なお、話し合いがまとまった段階で、離婚調停を申し立てて、調停で離婚を成立させることでも、同様に調停委員を通じて内容や意思確認を行うこと、調停成立により作成される調停調書により強制執行も可能です。

(3)離婚届の提出

離婚協議書はあくまで当事者間の合意に過ぎないため、法的に離婚を成立させるためには離婚届を作成して役所に提出する必要があります。事前に話し合った内容に沿って離婚届が作成されていることを双方で確認した上で、最終的に双方またはどちらか一方が役所に離婚届を提出することになります。

提出先の役所は夫婦の本籍地または夫婦の所在地(住所地に限りません)の役所の窓口になりますが、住所地の役所に提出する際は婚姻中の戸籍謄本が必要になるので注意してください。

3 調停離婚の流れ

調停離婚とは、家庭裁判所における調停手続(夫婦関係調整調停)を利用して夫婦間で話し合い、合意して離婚することです。離婚調停の具体的な流れは次の図のとおりです。

(1)調停の申立て

調停離婚を行う場合、相手方の配偶者(妻・夫)の住所を管轄する家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を申立てます。ただし、夫婦間で合意できれば、他の家庭裁判所に申立てをすることも可能です。

申立てには、申立書のほかに、夫婦の戸籍謄本を提出する必要があります。

(2)調停の進行

離婚調停を申立てると、概ね1か月~1か月半先に調停期日が指定され、配偶者に対して、申立書の副本と、第1回の調停期日が記載された呼出状が送られます。

調停期日では、有識者で構成される調停委員2名が、あなたと配偶者からそれぞれ交互に話を聞いて、離婚に向けた話し合いを進めます。

1回の調停期日は2時間程度とされていますが、話し合いが佳境に入ると、これよりも終了が1時間程度延びることがあります。この時間中で、交互に話を聞かれるため、ときには1時間以上待たされることもあります。

当事務所の弁護士が経験した中で一番遅くなったときは、調停が19時まで続き、終わった後、裁判所の守衛室を通って、他の職員の方々と一緒に裁判所をあとにすることもありました。

調停では、夫婦が顔を合わせないよう、それぞれ別の待合室に待機し、調停室への移動は調停委員と一緒に行うなどの配慮がなされています。配偶者が暴力的で、裁判所であっても暴れる危険性があるときは、事前に伝えておくと、警備員を配置してもらうことができる場合もあります。

一般的に、1回の調停期日で解決に至るケースは少なく、1か月から1か月半に1回程度のペースで複数回の調停期日が設けられ、話し合いを進めていきます。

(3)調停の終了

調停で話し合いがまとまったときは調停が成立します。調停が成立すると、裁判官が、夫婦双方に離婚条件を確認し、裁判所の調停調書に記載されます

このとき、調停調書の正本を送達するか聞かれます。調停調書正本の送達は、後日、強制執行を行うのに必要な手続きになりますので、将来、養育費等の不払いの可能性が高い場合には、このタイミングで正本を送達してもらうことも検討しておきましょう。

また、別途離婚届や年金分割のために提出する謄本(省略謄本)を発行してもらうこともできますので、調停成立から10日以内に離婚届と謄本(省略謄本)を役所に提出しましょう。

調停を重ねても話し合いがまとまらなかった場合や、配偶者が調停に出席せず話し合いができなかった場合は、調停は不成立となります。離婚訴訟の提起を検討しましょう。

4 審判離婚の流れ

審判離婚とは、調停は成立しないものの、家庭裁判所が離婚を妥当と判断した際に、家庭裁判所の職権により審判で離婚を成立させることです(調停に代わる審判)

実務上は、離婚について夫婦間で合意はできているものの、夫又は妻が、病気や遠方に住んでいるなどの理由で調停に出席できない場合や、調停で提案された離婚条件に納得できない部分が残るものの、それが裁判所の判断だということであれば異議を申し立てるほどではない場合など、離婚審判がされることがあります。

このように審判離婚は、諸事情で調停が成立しないものの、夫婦のいずれも不服申し立てをする可能性がほぼないという例外的なケースに限って行われます。

5 裁判離婚の流れ

裁判離婚とは、協議や調停で離婚がまとまらない場合、家庭裁判所に訴訟を提起し、裁判所の判決により強制的に離婚を成立させることです(裁判上の和解(和解離婚)による場合もあります)。離婚裁判の具体的な流れは次の図のとおりです。

(1)調停前置主義

原則として、調停を重ねても話し合いがまとまらなかった場合や、配偶者が調停に出席せず話し合いができなかった場合にだけ、離婚訴訟を提起することができます。これを調停前置主義といいます。

(2)訴えの提起

訴状を作成して、相手配偶者の住所を管轄する家庭裁判所、または離婚調停を行った家庭裁判所に提出して、訴えを提起します。

(3)口頭弁論・争点整理

訴えを提起すると、概ね1か月~1か月半先に裁判の期日が指定され、配偶者に対して、訴状の副本と、期日に裁判所に来るようにとの呼出状が送られます。この裁判の期日のことを第1回口頭弁論期日といいます。

概ね月に1回のペースで期日が設けられ、双方から、自分の主張を記載した準備書面と、それを裏付ける証拠を提出します。

期日では、裁判官から、双方で意見に食い違いがある点、ない点の整理が行われ、必要に応じて追加の主張や証拠を提出するように指示があります。

主張と証拠が整理されて、裁判所が裁判について一定の見通しが立つ状態になると、裁判所からそれまでの主張と証拠に基づく解決の方向性が示され(心証開示)、それを前提とした和解の打診がなされることが一般的です。裁判所から示された具体的な離婚条件を前提に、改めて和解について検討します。

(4)証拠調べ

和解が難しいとなったときは、証拠調べとして当事者への尋問(本人尋問)や、特に必要性の高いケースでは、詳しい事情を知る第三者への証人尋問が行われます。

本人尋問は、当事者が自分の代理人や相手方、裁判官からの質問に答える手続です。

(5)判決

和解が成立しない場合は、当事者から提出された証拠や尋問の結果を踏まえて、裁判所が離婚の可否や離婚条件を判断し、判決を出します。その際、離婚原因が認められるとして離婚を認容する判決が出されれば、夫婦の双方の合意がなくても離婚が成立します。

6 離婚を切り出す前に行うべき事前準備

離婚を真剣に考えたときは、夫・妻に対して離婚を切り出す前に準備しておくべきことがあります。これらの準備は、自分の希望に近い形で離婚するためには欠かせないものです。順番に見ていきたいと思います。

(1)離婚原因の証拠を得る

夫・妻に離婚原因があると疑われる場合には、離婚を切り出す前にその証拠を収集しておくことが極めて重要です。法律上の離婚原因は、以下の5つです(民法770条1項)。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。(長期間の別居等)

離婚原因の証拠を得ることができれば、最低でも裁判で強制的に離婚することができるほか、不貞行為や悪意の遺棄など一部の離婚原因については慰謝料も請求することができるため、離婚協議の段階から、話し合いを有利に進めることができます。

離婚を切り出すと、相手も警戒するようになって、証拠を確保しづらくなる可能性が高いため、離婚を切り出す前の段階で、相手に離婚を検討していることが露見しないように集める必要があります。

それぞれの離婚原因の詳細については次のコラムで解説しています。

関連記事:離婚が認められる5つの原因(離婚原因)|法的に離婚が認められるための条件とは

(2)夫・妻の財産を把握する

離婚する場合、婚姻中に夫婦が協力して築きあげた財産の分配を受けることができます。これを財産分与といいます。財産分与の詳細については次のこらむで解説しています。

関連記事:財産分与とは|対象・割合・手続きを弁護士が解説

財産分与をしっかりと受けるためには、相手の全財産を明らかにすることが重要です。調停などを使えば、裁判所が相手に財産を開示するように説得してくれますが、強制的に夫・妻の財産を調査することはできません。

そこで、相手が一部の銀行口座などを黙っていたり、相手に預金を少しずつ引き出したり、隠し口座を作ったりといった財産隠しを行われても気づけるように、別居を開始する前に郵便物や普段の会話から、夫・妻の財産がどこにあるかを把握しておくことが重要です。

(3)別居に備える

離婚する場合、夫・妻とは別居して、自分で生活していく必要があります。独力で生活できるように、生活基盤を整え、別居の準備を進めておきましょう。例えば、以下のような準備が必要になることが多いです。

  • 収入・貯蓄を確保する
  • 自宅の鍵の保管場所を確認する・引っ越し先を確保する(実家に相談する)
  • 転居に伴って必要になる手続を確認しておく
  • 母子家庭・父子家庭が受けられる支援制度を確認しておく
  • 持ち出す物、置いていく物を決め、迅速に確保できるように整理・スタンバイしておく

(4)役所に離婚届不受理申出を行う

離婚についてまだ話し合っているうちに勝手に配偶者に離婚届を提出されてしまうと、仮に、自分は離婚に同意していなかったとしても書面に不備がなければ離婚届は受理されてしまいます

もちろん合意のない離婚届は事後的に無効とすることはできますが、そのためには家庭裁判所に協議離婚無効確認調停などの手続きを申し立てなければなりません。また、離婚届で親権者を勝手に決められたり、第三者と堂々と交際されたり、扶養から外れたり、婚姻費用をもらえなくなったりと、不利益を被る場合があります。

こうした夫・妻や第三者が勝手に離婚届を提出してしまう事態を防ぐために、離婚届不受理申出という手続きを利用することができます。

役所に離婚届不受理申出書と必要書類を提出すると、本人が不受理申出を取り下げない限り、離婚届は受理されなくなります。

7 離婚時に必要な手続き

(1)離婚届の提出

離婚がまとまったときは、離婚届に夫婦双方が記入し、本籍地または住所のある市区町村の役所に提出することで、離婚が成立します。

協議離婚の場合、離婚届に双方の署名に加えて、成人の証人2名の署名が必要となります。調停離婚、審判離婚、裁判離婚の場合、調停調書、審判書や判決書の謄本をつけることで、夫婦の一方の署名だけで離婚届を作成・提出することができます。

(2)住所の手続き

離婚をきっかけに転居する場合、役所に住民票を新しい住所に移す手続きが必要です。同一市区町村内での転居は「転居届」を役所に提出すれば足りますが、他の市区町村に転居をする場合には転居前の役所に「転出届」を提出し、さらに転居先の役所に「転入届」を提出する必要があります。

また、自分や子どもが転居しない場合でも、元の世帯主が他へ転居する場合は、役所に「世帯主変更届」を提出する必要があります(1人暮らしになる場合は自動的に世帯主となるため、提出の必要はありません)。忘れがちなので注意する必要があります。

(3)社会保険等の手続き

厚生年金に加入している会社員に扶養されている場合、厚生年金の第3号被保険者となるため、自分は年金保険料を納める必要はありません。しかし、離婚により扶養から外れることになった場合には、第3号被保険者の資格を喪失することになるため、国民年金への加入手続きが必要です。

また、健康保険についても、配偶者の扶養とされている場合には配偶者の健康保険に加入しています。その場合、離婚により被扶養者としての健康保険の資格を喪失するため、新たに国民健康保険か勤務先の会社の健康保険への加入手続きが必要となります。

(4)子どもに関する手続き

ア 姓(氏)の変更

未成年の子どもがいる場合、離婚の際、父母のどちらかが親権者となります。しかし、親権を得たとしても、子どもの姓が当然に変更になるわけではなく、元の戸籍に残り続けます。子どもの姓は、手続きを取らない限り、元の姓のままです。

子どもの姓を親権者と同じ姓に変更するためには、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可申立て」を行う必要があります。離婚に伴う旧姓への変更であれば、通常は問題なく許可されます。

許可が下りると、裁判所から許可決定書が交付されます。許可決定書を添えて、役所に入籍届を提出することによって、子どもの姓が戸籍上も変更されます。これによって、子どもと親権者が同じ戸籍に入ることができます。

イ 児童手当等

離婚に伴って従来の児童手当の受給者と異なる方が親権者となる場合、児童手当の受給者の変更を行う必要があります。役所に対して、児童手当の新たな振込先口座を提出します。

また、離婚などによって、ひとり親家庭となった方に支給される手当として、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度があります。受給するには、同様に役所に申請手続きを行う必要があります。児童扶養手当は、申請が認められた月からの受給となるため、忘れずに申請を行うようにしましょう。

(5)財産分与に伴う手続き

財産分与は、離婚後であっても2年以内は請求することができます。

財産分与で不動産を取得したときは、法務局に所有権移転登記手続きを行う必要があります。自動車を取得したときは、運輸局において名義変更手続きを行います。

(6)その他の手続き

ア 年金分割の書類の作成・提出

厚生年金・共済に加入している配偶者と離婚する場合、配偶者の婚姻期間中の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)について、合意した按分割合に応じて年金分割の請求を行うことが可能です。合意がまとまらない場合は調停などを通じて按分割合を決定します。

なお、国民年金の第3号被保険者(専業主婦や扶養内のパートタイマーなど)は、平成20年4月以降の配偶者の年金記録(納付実績)について、相手方との合意離なく自分で標準報酬改定請求書を作成し、年金機構に提出して、年金分割を受けることができます。

イ 各種手続き

その他、住所や契約関係の変更に伴って、様々な手続きが必要になることがあります。詳しくは関連記事もご覧ください。

  • 運転免許証の氏名の変更
  • パスポートの氏名の変更
  • クレジットカードの名義変更
  • 携帯電話、モバイルルーターなどの通信機器の契約変更
  • 任意保険の契約者変更、保険金受取人の変更
  • 会社関係の手続

関連記事:離婚後の生活|氏・住まい・収入・医療保険などについて弁護士が解説 

8 まとめ

以上のとおり、離婚については前後に様々な準備や手続きが必要となるため、配偶者に対して離婚を求める段階から、個別具体的な事例に応じて、弁護士の判断を仰ぐことが望ましいです。

G&Sでは、協議離婚から裁判離婚までの流れを踏まえて、経験豊富な弁護士が個別具体的な事情に応じた最適な方法を考えて離婚をサポートします。離婚・男女問題については、G&Sまでお気軽にご相談ください。

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弁護士法人G&S法律事務所

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