退職勧奨の基礎知識

目次

1 退職勧奨とは

会社が労働者を解雇する場合、客観的な合理的理由と社会通念上相当性が必要とされており(労働契約法16条)、非常に厳しい制限がなされています(解雇の基礎知識)
そのため、会社が労働者を簡単に解雇することはできず、仮に、解雇したとしてもその解雇は不当解雇として無効と判断されてしまう可能性が非常に高いです。
他方で、従業員が自ら退職する場合、これは解雇にあたりませんので上記のような厳しい制限がかされることはありません。そのため、会社としては辞めさせたい従業員がいる場合、「解雇」という形ではなく、あくまで従業員が「退職」したという形をとるために、従業員に対して退職するように説得し、退職届や退職合意書へのサインを求めることがあります。このように従業員に対して退職を説得・促す行為は「退職勧奨」と呼ばれています。

2 退職勧奨を受けた場合

退職勧奨はあくまで退職するように促す行為に過ぎませんので、これに応じなければいけない法的拘束力はありません。そのため、その職場を退職したくないと考えている場合、このような退職勧奨を受けても拒否することについて何の問題もありません。
仮に、退職勧奨を受けた際に、本当は退職する気は本当になかった、上司に強く迫られたので断れなかった等と主張しようと思っても、退職届や退職合意書などの証拠が存在する以上、これを覆すことは非常にハードルが高いです。解雇であれば解雇が有効であることを会社が証明しなければなりませんが、退職届や退職合意書がある場合、あなたがこの法的効力を否定できることを証明をしなければならないからです。
そのため、退職届にサインするように求められたとしても、すぐにサインしないことが重要です。

3 退職勧奨が不法行為になる場合も

従業員が応じないため、退職勧奨が繰り返し行われたり、脅迫などの圧力をかけられたりした場合、不法行為として評価されて損害賠償の対象になるケースもあります。このような場合に備えて、退職勧奨を受けている際の様子をスマートフォンやICレコーダー等で録音しておくことも有効です。
どのような退職勧奨であれば違法なのかは判断が難しいところですので、証拠をおさえた上で弁護士に相談することを検討する必要があります。

4 退職を受け入れる場合

退職勧奨を受けるような職場には残りたくない場合もあるかと思いますので、説得に応じて退職を受け入れることも選択肢の一つです。
ただ、そのような場合であっても会社に言われるがままに退職するのではなく、交渉次第では退職金を受け取るなど、より有利な条件で退職することも十分に考えられます。
また、退職勧奨を受けいれて退職する場合、自己都合ではなく会社都合として処理することが認められていますので、会社に会社都合として処理するように要求することで退職してすぐに失業手当を受け取れるようにすることも可能です。
退職を受け入れた方がよいか、受け入れるとしてもより良い条件で退職できないかどうかについては会社と交渉する必要がありますので、悩んだ際には弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

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G&S法律事務所
野崎 智己(Nozaki Tomomi)

弁護士法人G&S法律事務所 パートナー弁護士。早稲田大学法務部卒業、早稲田大学大学院法務研究科修了。第二東京弁護士会にて2014年弁護士登録。弁護士登録後、東京丸の内法律事務所での勤務を経て、2020年G&S法律事務所を設立。スタートアップ法務、医療法務を中心に不動産・建設・運送業などの企業法務を幅広く取り扱うとともに、離婚・労働・相続などの一般民事事件も担当。主な著書として、『企業法務ハンドブック-チェックリストで実践する予防法務と戦略法務』(中央経済社・2024年9月、執筆) 、『医療法務ハンドブック-医療機関・介護施設のための予防法務と臨床法務』(日本評論社・2024年12月、執筆)、『トラブル防止のための産業医実務Q&A』(公益財団法人産業医学振興財団・2025年5月、共著)、 『第2版 弁護士・法務担当者のための 不動産・建設取引の法律実務~売買、賃貸借、媒介、開発、設計・監理、建設請負~』(第一法規社・2025年9月、執筆)等。